戸籍・国籍

 

戸籍・国籍

 

 

 

日本国籍法により、日本国民が「自己の志望」によって外国国籍(又は市民権)を取得した場合、その時点で自動的に日本国籍を失います。

「自己の志望による外国籍の取得」とは、当該国籍を取得するための申請(意思表示)を行い、当該国籍を与えられた場合(スイス又は リヒテンシュタインに帰化した場合等)がこれに該当します。この場合には、 「外国の国籍を選択し、日本の国籍を放棄する」旨、国籍喪失届を在外公館に提出していただきます。

これに対し、出生等で自動的に父、又は母の国籍が与えられた場合(取得申請行為を行っていない場合)は、「自己の志望」によるものと認められないので、たとえ外国籍を与えられても、日本の国籍が自動的に喪失することはありません。よってこの場合は、結果的には重国籍となりますが、重国籍の方は22才に達する迄に(20才に達した後に重国籍になった場合は、その時から2年以内)どちらかの国籍を選択する必要があります。

 

日本国籍を選択する場合

 

必要書類

備      考

部数

1

国籍選択届

当館にありますので、来館時にご記入ください。

2通

2

戸籍謄本

「戸籍抄本」「全部事項証明」「個人事項証明」でも可(発行日から6ヶ月以内)

* 誕生日が1984年12月31日以前の方の場合は、戸籍謄本に国籍取得年月日が記載されてあるものをご用意ください。

1通

3

旅券

窓口で必要です。

呈示

 

 

外国国籍を選択する場合

 

必要書類

備      考

部数

1

国籍離脱届

当館にありますので、来館時にご記入ください。

2通

2

戸籍謄本

「戸籍抄本」「全部事項証明」「個人事項証明」でも可

(発行日から6ヶ月以内)

* 誕生日が1984年12月31日以前の方の場合は、戸籍謄本に国籍取得年月日が記載されてあるものをご用意ください。

1通

3

居住証明書

コピー後返却します。

1通

4

居住証明書の和訳

 

1通

5

外国籍を有することを証する書類

旅券等 コピー後返却します。

1通

6

外国籍を有することを証する書類の和訳

 

1通

7

旅券

窓口で必要です。

呈示

 

 

国籍の取得・喪失についてさらに詳細な説明をこちらでご覧になれます。


 

 

海外で、日本人を父または母とする子が出生した場合は、その子は出生により日本国籍を取得することから、出生の日から3ヶ月以内に、日本国大使館公館長、又は本籍地の市区町村長に出生届けを提出しなければなりません。

この出生届を提出されなかったり、出生届の国籍留保欄に署名をしなかったりしますと、出生の日にさかのぼって、日本国籍を喪失します。出生時に自動的に外国国籍を取得されたお子様のご両親様はお気を付けください。

*出生届に限り郵便でも受け付けますので、ご希望の方は領事班までお電話ください。

 

 

必要書類

備      考

部数

1

出生届書

当館にありますので、来館時にご記入ください。

※出生場所の住所を書く欄がありますので、あらかじめ病院等の住所をお調べください。

2通

2

出生証書

出生地の戸籍役場(Zivilstandsamt/Etat civil)発行の原本。コピー後返却します。

ドイツ語

「Geburtsurkunde」和訳例または

「Auszug aus dem Geburtsregister」和訳例

フランス語

「Acte de naissance」または和訳例

「Extrait d`acte de naissance」和訳例

原本
呈示

3

出生証書の
和訳文

上記和訳例を参考に作成してください。

*二種類のうちのどちらをお持ちか確認し、和訳例を参考にしてください。

1通

4

旅券

窓口で必要です。

呈示

 

 

 

スイスおよびリヒテンシュタイン公国の方式に従って有効に成立した婚姻は、日本においても、すでに有効に成立した婚姻と認められることになりますが、そのためには婚姻成立後3か月以内に婚姻届を提出しなければなりません。

 

必要書類

備      考

部数

1

婚姻届書

当館にありますので、来館時にご記入ください。

2通

2

婚姻証書

婚姻地の戸籍役場(Zivilstandsamt/Etat civil)発給のもの。 コピー後返却します。

 

ドイツ語

「Trauungsurkunde」(和 訳例) または

「Auszug aus dem Eheregister」(和訳例)

フランス語

「acte de mariage」または
「Extrait d΄acte de mariage」

 

*二種類のうちのどちらをお持ちか確認し、和訳例をご参考にしてください。


*「Familienausweis」(家族証書)は婚姻証書ではありませんのでご注意ください。

原本
呈示

3

婚姻証書の
和訳

和訳記載例等を参考に作成してください。

1通

4

外国人配偶者の旅券

コピー後返却します。

提示

5

外国人配偶者の旅券の和訳

和訳記載例等を参考に作成してください。

外国人配偶者の旅券(和訳例)

1通

6

戸籍謄本

「戸籍抄本」「全部事項証明」「個人事項証明」でも可(発行日から6ヶ月以内)

1通

7

旅券

 窓口で必要です。

呈示

 

婚姻後に新戸籍を編成する際に、本籍地を今までとは別の市区町村におく場合には、届書が3通必要になります。

婚姻届と同時に「氏の変更」届け出をすることが可能です。 添付の「氏の変更届けについて」をあらかじめお読みください。

 

 

 

スイスおよびリヒテンシュタイン公国の裁判所において、離婚が成立した場合は、判決確定日から3か月以内に日本へ離婚届を提出しなければなりません。

 

必要書類

備      考

部数

1

離婚届書

当館にありますので、来館時にご記入ください。

2通

2

判決謄本

戸籍役場(Zivilstandsamt/Etat civil)発行のもの。コピー後返却します。

ドイツ語

「Urteil」

フランス語

「Jugement」

※ 判決確定日の記載のあるもの、またはそのスタンプが押してあるもの 。

原本
呈示

3

同和(抄)訳

抄訳を参照してください。和訳例はこちら

注)和訳は判決謄本の原文に則して全て日本語(漢字、カタカナ、ひらがな)で記入し、判決謄本をコピーし、和訳をした部分に下線、またはマーカーで印を付け、該当する番号を記入してください。

1通

4

召喚状

ドイツ語

Vorladung

フランス語

Convocation

呼び出しを受け、または応訴したことが判決謄本によって明らかな場合は不要。コピー後返却します。

原本
呈示

5

召喚状和訳文

 

 

 

1通

6

戸籍謄本

 「戸籍抄本」「全部事項証明」「個人事項証明」でも可。 (発行日より6か月以内)

1通

7

旅券

窓口で必要です。 

呈示

 

・離婚の判決確定日から3か月以内であれば、離婚届と同時に「氏の変更」届け出をすることが可能です。

 

 

海外で日本人が死亡した場合は、届出義務者が死亡の事実を知った日から3か月以内に「死亡届」を提出しなければなりません。 また日本人の外国人配偶者が死亡した場合は、「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」を提出していただきます。

 

必要書類

備      考

部数

1

「死亡届書」または「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」

当館にありますので、来館時にご記入ください。

*死亡場所の住所を書く欄がありますので、あらかじめ病院等の住所をお調べください。

2通

2

死亡証書

戸籍役場(Zivilstandsamt/Etat civil)発給の原本。コピー後返却します。

ドイツ語

「Todesurkunde」または

フランス語

「Acte de deces」

原本
呈示

3

死亡証書の和訳

和訳記載例等を参考に作成してください。

1通

4

旅券

届出人本人の旅券。窓口で必要です。

(日本人の場合)故人の旅券。失効処理後返却します。

呈示