戸籍・国籍
戸籍・国籍 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国
籍
関
係 |
日本国籍法により、日本国民が「自己の志望」によって外国国籍(又は市民権)を取得した場合、その時点で自動的に日本国籍を失います。 「自己の志望による外国籍の取得」とは、当該国籍を取得するための申請(意思表示)を行い、当該国籍を与えられた場合(スイス又は リヒテンシュタインに帰化した場合等)がこれに該当します。この場合には、 「外国の国籍を選択し、日本の国籍を放棄する」旨、国籍喪失届を在外公館に提出していただきます。 これに対し、出生等で自動的に父、又は母の国籍が与えられた場合(取得申請行為を行っていない場合)は、「自己の志望」によるものと認められないので、たとえ外国籍を与えられても、日本の国籍が自動的に喪失することはありません。よってこの場合は、結果的には重国籍となりますが、重国籍の方は22才に達する迄に(20才に達した後に重国籍になった場合は、その時から2年以内)どちらかの国籍を選択する必要があります。
日本国籍を選択する場合
外国国籍を選択する場合
国籍の取得・喪失についてさらに詳細な説明をこちらでご覧になれます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出
生
届 |
海外で、日本人を父または母とする子が出生した場合は、その子は出生により日本国籍を取得することから、出生の日から3ヶ月以内に、日本国大使館公館長、又は本籍地の市区町村長に出生届けを提出しなければなりません。 この出生届を提出されなかったり、出生届の国籍留保欄に署名をしなかったりしますと、出生の日にさかのぼって、日本国籍を喪失します。出生時に自動的に外国国籍を取得されたお子様のご両親様はお気を付けください。 *出生届に限り郵便でも受け付けますので、ご希望の方は領事班までお電話ください。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婚
姻
届 |
スイスおよびリヒテンシュタイン公国の方式に従って有効に成立した婚姻は、日本においても、すでに有効に成立した婚姻と認められることになりますが、そのためには婚姻成立後3か月以内に婚姻届を提出しなければなりません。
婚姻後に新戸籍を編成する際に、本籍地を今までとは別の市区町村におく場合には、届書が3通必要になります。 婚姻届と同時に「氏の変更」届け出をすることが可能です。 添付の「氏の変更届けについて」をあらかじめお読みください。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離
婚
届 |
スイスおよびリヒテンシュタイン公国の裁判所において、離婚が成立した場合は、判決確定日から3か月以内に日本へ離婚届を提出しなければなりません。
・離婚の判決確定日から3か月以内であれば、離婚届と同時に「氏の変更」届け出をすることが可能です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死
亡
届 |
海外で日本人が死亡した場合は、届出義務者が死亡の事実を知った日から3か月以内に「死亡届」を提出しなければなりません。 また日本人の外国人配偶者が死亡した場合は、「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」を提出していただきます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

