スイス人との結婚手続きについて
スイスの役所を通して婚姻される方は、スイスの法律に従って婚姻手続きを行うことになります。

【ご参考】スイスでの婚姻手続きの際、要求されることが多い証明書
- 出生証明書
- 婚姻用件具備証明書
- 日本の住民票 (翻訳証明書)
申請についてのご注意
- 証明書の申請は、ご 本人を確認させていただくために、来館していただきます。
- 証明書は、多岐に渡りますところ、Eメールでの問合せにはお受けできないことがございます 。お急ぎの方は、お電話でお問合せください。
- 提出する証明書は、居住地によって異なるようです。(日本で婚姻する場合 、日本の在京スイス大使館を通してする場合、スイスにいらしてから婚姻する場合、等)ですので、どの証明書を提出しなければいけないのか、婚姻を成立させる役場に、直接お問合せください。
- アポスティーユ(付箋による証明)を求められている場合にはこちらをご参照ください。
- 全申請必要書類: ①パスポート、②外国人登録証 、③住所の立証できる文書(公的機関発給の公文書(居住証明等 )又 は電気、水道等公共料金の請求書) その他の書類に関しては、以下、各証明書欄をごらんください。 (婚姻のために入国し、まだ滞在許可書を持っていない方は②③は省略できます。)
- チューリッヒ名誉総領事館では、 各証明書の申請を受け付けています。(署名証明及び警察証明の2つを除く)お電話の上、ご来館ください。
- 証明書の発給には約10日ほど要します。 (*警察証明は約2ヶ月です。)
- 手数料は、お待たせすることがないように、お釣りのないようにお願いします。手数料表
- 証明発給申請書を事前に記入されたい方はこちらへどうぞ。
出
生
証
明 |
Geburtsurkunde / Geburtsbestätigung (戸籍謄本より当館で独語または英語で作成) 条件 日本で生まれた方 、提出先が当地官憲
必要書類①戸籍全部事項証明書(謄本)(外国人の場合は出生届受理証明書)1通 * 母親の旧姓の記載されているものを求められた場合には、旧姓の載っている戸籍全部事項証明書(謄本)も必要になります。 |
婚
姻
要
件
具
備
証
明 |
Ledigkeitsbescheinigung / Ehefähigkeitszeugnis (戸籍謄本より当館で独語または英語で作成) 条件 本人が独身であり、かつ、日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを立証できること。 日本国籍者、提出先が当地官憲
★この証明書は(1)本籍地の市区町村 、(2)お近くの法務局・地方法務局で も発行しています。しかし、日本で発行される婚姻用件具備証明は、未婚、独身、既婚、離婚者等 の身分が不明瞭なため、スイスでは受け付けてもらえません。当館で婚姻用件具備証明を発給します。
必要書類 ①戸籍全部事項証明書(謄本)(発給日より3ヶ月以内のもの。) 、 ④婚姻相手の日本の戸籍に該当する身分事項証明書 原本提示(スイス人の場合)
*出生証明と婚姻用件具備証明を同時に申請する場合は、戸籍全部事項証明書(謄本 )は発給日より3ヶ月以内のもの1通で申請できます。 |
翻訳証明 |
Wohnsitzbestätigung (住民票) (住民票より当館で独語または英語で作成) 申請人が作成した翻訳文が原文書(本邦公文書)の忠実な翻訳であることを証明するものです。婚姻の申請に、住民票の翻訳の提出が求められている場合、 スイスの役所は居住地の証明を求めています。既にスイスで住民登録 が済んでいる方はスイスの居住証明書、それまで外国に住んでいた方は、日本ではなく今まで住んでいた国の居住証明書 を求められることがあります。
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婚姻成立後。。。
■ 日本人と外国人が外国の方式により婚姻した場合
日本人の戸籍に、外国の方式(法律)で外国人と婚姻した事実を記載しますので、婚姻が成立した国にある日本大使館 /総領事館又は日本の本籍地役所に婚姻後3ヶ月以内に報告的届出をしてください。外国の方式で婚姻した日が婚姻の日として戸籍に記載されます。詳しくは戸籍・国籍をご覧ください。
外国の方式で婚姻が成立すると、それだけで全て終了したものと勘違いをされ、戸籍の登録、滞在許可証の申請を忘れている 方がいらっしゃいます。お気をつけください。
■ 滞在ビザの取得
スイスで妻または夫として滞在するには、「結婚したので合法に滞在しています」という旨の配偶者ビザを持っている必要があります。結婚をしても、この手続きをしなければ スイスに合法的に滞在することはできません。
手続き場所:スイス各地にある外人局。外人局がどこかわからなければ、 ご自分の住む町の役所にお問合せください。


必要書類