在
留
証
明 |
1.在留証明について
全申請についてのご注意はこちら
2.条件
日本国籍を持ち、在スイス日本国大使館管轄区域内に3ヶ月以上滞在し、又は滞在が見込まれ、かつ、日本国内に住民登録をしていない方。
注)申請書には、Ⓐ日本の本籍地、Ⓑ申請理由、Ⓒ提出先を記入する項目がありますので、事前にご確認ください。
3.必要書類
(1)現住所のみを証明する場合
①パスポート、②外国人登録証 、③3ヶ月以内に発行された住所の立証できる文書(公的機関発給の公文書:居住証明、電気、水道等公共料金の請求書など)
(2)入転居年月日を記載し証明する場合
- 3ヶ月以内に発行された公的機関発給の居住証明 (入転居年月日及び住所が明記されたもの)
(3)過去の住所を記載し証明する場合
- 過去の住所が記載された公的機関発給の居住証明(入転居年月日及び住所が明記されたもの)
- 3ヶ月以内に発行された公的機関発給の居住証明 (入転居年月日及び住所が明記されたもの)
(4)同居家族を記載し証明する場合
- 3ヶ月以内に発行された公的機関発給のご家族の住所を立証できる文書(居住証明書など)又は家族証冊子(Familienbüchlein) 等
(5)公的年金受給者の方(日本年金機構など)
* 公的年金の二年目以降の申請は、郵送でも受け付けられます。初めて年金を申請する方は郵送では受け付けられませんので、お気をつけください。
住所の記載例:
日本語 : スイス連邦ベルン州トゥーン市トゥーン通り 53番地(3600)
外国語 : Thunstrasse 53, 3600 Thun / BE, Switzerland
* 注意:バーゼルはBasel-Stadt(都市バーゼル州)とBasel-Land(地方バーゼル州) の2つの州に分かれています。
公的年金受給者で、2年目以降の方は下記の書類を郵送してください。☑
| ☐ |
在留証明願 |
| ☐ |
パスポート (または身分証明書)のコピー |
| ☐ |
3ヶ月以内に発行された住所の立証できる文書
(公的機関発給の公文書:居住証明、電気、水道等公共料金の請求書など) |
| ☐ |
現況届(オリジナル原本) 又は、公的年金事務所からの文書 |
| ☐ |
切手を貼った返信用封筒 |
|
署
名
/
ぼ
印
証
明 |
証明発給申請書を、事前に準備する方は①こちらと、署名証明申請書②こちらの2点をご用意ください。
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日本における不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更などの際、印鑑登録の出来ない海外在住者のために、署名証明が有効となります(ほ印証明も可)。
- ベルン日本大使館で、領事の面前で署名する必要があります。事前に記入がなされていると、受付できませんのでご注意ください。
- 申請書には、Ⓐ
申請理由、Ⓑ提出先を記入する項目がありますので事前にご確認ください。
- 条件 日本国籍者で、日本国内に住民登録をしていない方。
- 必要書類 ①証明を必要とする日本からの文書 ②3ヶ月以内に発行された住所の立証できる文書(公的機関発給の公文書:居住証明、電気、水道等公共料金の請求書など)
|
運
転
免
許
証
抜
粋
証
明 |
- スイス交通局は、全ての方に本証明の提出を要求していません。必ず居住地の交通局に予め 翻訳が必要かどうかについてお問い合わせください。
- また、日本において一年以上の運転経験のない方には自動的に切替えてはいませんので、免許証上の(他)という表示横の日付をご確認ください。
- 有効期限の切れた運転免許証はお取り扱いできません。
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- 条件
現在有効で、戸籍上の名前が記載されている運転免許証を有している方、提出先が当地官憲
- 必要書類 ①運転免許証
|
身
分
事
項
上
の
証
明
身
分
事
項
上
の
証
明
身
分
事
項
上
の
証
明 |
戸
籍
記
載
事
項 |
全申請についてのご注意はこちら
- 条件 提出先が当地官憲
- 必要書類
①戸籍全部事項証明書(謄本)(発給日より6ヶ月以内のもの。) 1通
|
出
生
証
明 |
全申請についてのご注意はこちら Geburtsurkunde / Geburtsbestätigung
- 条件 日本国籍、元日本国籍者及び日本で生まれた外国人 、提出先が当地官憲
- 必要書類
①戸籍全部事項証明書(謄本)(外国人の場合は出生届受理証明書)1通
* 母親の旧姓の記載されているものを求められた場合には、旧姓の載っている戸籍全部事項証明書(謄本)も必要になります。 |
婚
姻
要
件
具
備
証
明 |
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婚姻用件具備証明について Ledigkeitsbescheinigung / Ehefähigkeitszeugnis
* ご注意 日本で発行される婚姻用件具備証明は、未婚、独身、既婚、離婚者等身分が不明瞭なため、スイス官憲で受け付けてもらえません。当館で発給しますので以下の書類をご用意ください。
- 条件 本人が独身であり、かつ、日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを立証できること。 日本国籍者、提出先が当地官憲
- 必要書類
①戸籍全部事項証明書(謄本)(発給日より3ヶ月以内のもの。) 、
②改製原戸籍 (発給日より3ヶ月以内のもの。)(転籍されている方はお電話でお問合せください。)
③婚姻相手のパスポート、又はIDカード原本提示
④婚姻相手の日本の戸籍に該当する身分事項証明書 原本提示
・ 独語:Personenstandsausweis等(スイス)
・ 仏語:Certificat individuel d'état civil
- 留意事項
*出生証明と同時に申請する場合は、(2)の戸籍全部事項証明書(謄本 )は発給日より3ヶ月以内のものに限り、省略できます。
*婚姻の申請に、住民票の翻訳の提出が求められている場合、既に住所を登録されていれば省略できるようですので提出先にご確認ください。
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婚
姻 |
全申請についてのご注意はこちら
- 条件 婚姻事実を立証できること、日本国籍者、提出先が当地官憲
- 必要書類 ①戸籍全部事項証明書(謄本)(発給日より3ヶ月以内のもの。)
- 留意事項
* 婚姻当事者の氏名(外国名及び地名が記載されている場合は、スペルを立証できる公的文書が要)
* 生年月日、婚姻日が記載されているかご確認ください。
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離
婚 |
全申請についてのご注意はこちら
- 条件 離婚事実を立証できること、日本国籍者、提出先が当地官憲
- 必要書類 ①戸籍全部事項証明書(謄本)(発給日より6ヶ月以内のもの。)
* 離婚当事者両名の氏名、生年月日、婚姻日、離婚日が記載されているかご確認ください 。
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死
亡 |
全申請についてのご注意はこちら
- 条件 死亡事実を立証する公文書の提示
- 必要書類 ①戸籍全部事項証明書(謄本)
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翻
訳
証
明 |
全申請についてのご注意はこちら
申請人が作成した翻訳文が原文書(本邦公文書)の忠実な翻訳であることを証明するものです。
例)Wohnsitzbestätigung 住民票
*大使館では、翻訳文は作成しません。
翻訳宣誓書の署名証明をご入用の方はお電話でお問い合わせください。
- 条件 原文書が日本の官公署が発給した公文書
- 必要書類 ①原文書 ②同、翻訳文
*日本の「住民票」の翻訳証明は、「住民票(発行日から 3ヶ月以内)」の原本のみで、 翻訳文は省略できます。申請受付の際に は「住民票発行者名」、「地名」、「人名」の読み方を全て伺いますので、事前にお調べください。
また、スイス官憲はスイス入国前に住んでいた場所の証明を求めることが多いので、日本以外の国に住まれていた方はスイス入国前に住んでいた国の居住証明を求められているのか提出先にお問合せください。 |
警
察
証
明 |
全申請についてのご注意はこちら
* 警察証明は申請してから約2ヶ月かかります。受取りを郵送でご希望の方は、受取人指定配達扱いの郵便料金をお支払いいただき、ご本人様にお送りいたします。
- 海外に居住している方が一時帰国の際に申請を行う場合は、最終住所登録のある市区町村を管轄する警察本部が窓口となります。詳細については、直接警察本部にお問い合わせください。
- 条件 日本に居住歴のある方
- 必要書類 ①警察証明の要求を立証する公的機関からの文書
- 注意事項
*指紋の採取はベルン警察署で行うため事前に予約が必要です。来館希望日を電話でお知らせください。また、警察署にて手数料としてCHF45.00が必要となりますので、お釣りのないようご用意願います。
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そ
の
他 |
遺言の公証、遺骨証明、原産地証明、日本品の外国輸入(陸揚)証明など。 |