在留届け・在外選挙

 

在留届け・在外選挙

 

 

 

  1. 在留届けについて
     外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する予定の方は、旅券法第16条の規定により在留届 けの届出義務がありますので、到着後、居住先を管轄する日本大使館又は総領事館の窓口に在留届 けを提出して下さい。災害事故等の緊急事態の発生の場合には、在留届けをもとに所在地や緊急連絡先等を確認して援護活動を行っています。
     海外での住所が決まりましたら、在留届けを以下の方法により提出願います。また、転居、結婚、出生などにより住所や身分事項に変更があった場合は「変更届 け」を、帰国されるときは「帰国届け」の提出をお願いします。そして、当大使館管轄区域以外の地域に転居された場合は、居住先を管轄する在外公館に改めて「在留届け」を提出してください。

  2. 届け出の方法
    (1) 当館にて届け出
    (2) 郵送による届け出
    (3) FAXによる届け出
    (4) インターネットによる届け出

  3. 在留届用紙のダウンロード
    在留届け    在留届け変更届け出書 ワード版    在留届け変更届け出書 PDF版

 

 

 

  1. 在外選挙について
     公職選挙法の一部改正(1998年)に伴い、2000年5月以降の国政選挙から、海外に在住している日本人の方々も投票に参加できることになりました。 また、2004年4月より、在外公館投票か郵便投票のいずれかを自ら選択して投票することが可能となりました。そしてさらに、これまで在外投票の対象は衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の「比例代表」のみに限られていましたが、公職選挙法が改正され、平成19年6月1日以降に行われる衆議院議員選挙及び参議院議員選挙(補欠再選挙を含む)から「選挙区」に於いても投票することができるようになりました。そのための手続きとしては、まず在外選挙人名簿への登録申請を行い、あらかじめ在外選挙人証を取得していただく必要があります。

  2. 在外選挙人名簿への登録方法
     皆様の住所を管轄している日本大使館、総領事館の領事窓口で受け付けています。登録方法の詳細は、こちらからご確認ください。

  3. 投票方法
     在外選挙には、①在外公館投票、②郵便投票、③日本国内での投票の3つの投票方法があり、いずれかの方法で投票することになります(フローチャート参照)。

  4. 記載事項の変更
     「在外選挙人証」をお持ちの方で、住所や氏名など記載事項に変更が生じた場合には、以下の書類を在外公館領事窓口に提出または郵送して下さい。
    (1) 「在外選挙人証記載事項変更届出書」(当館備え付け、ダウンロード可)
    (2) 現在お持ちの「在外選挙人証」
    (3) 住所変更の場合は、新住所を確認できる書類
    ※ 変更手続きが完了すると、各市区町村選挙管理委員会から直接申請者宛に新しい「在外選挙人証」が送付されます。

  5. 紛失等による再発行
     「在外選挙人証」の紛失、破損または裏面の記載欄に余白がなくなった場合は、以下の書類を在外公館領事窓口に提出または郵送して下さい。
    (1) 「在外選挙人証再交付申請書」(当館備え付け、ダウンロード可)
    (2) 現在お持ちの「在外選挙人証」(汚損、記載欄に余白がなくなった場合)
    ※ 再交付手続きが完了すると、各市区町村選挙管理委員会から直接申請者宛に新しい「在外選挙人証」が送付されます。