新型コロナウイルス感染が疑われる場合の対応について
令和2年5月15日
スイス連邦保健庁は,新型コロナウイルス感染が疑われる症状(注1)が見られた場合,ないし,感染が疑われる方と濃厚接触(注2)があった場合は,以下の指示にしたがって対応するよう呼びかけています。
1 新型コロナウイルス感染が疑われる症状が見られる場合:
2 検査が陽性だった場合:
3 検査が陰性だった場合
自宅で待機してください。症状がおさまった後,24時間経過すれば,自宅待機を解除することができます。
4 オンラインのコロナウイルス・チェックで検査不要の結果が出た場合
自宅で待機してください。症状がなくなった後,24時間経過すれば,自宅待機を解除することができます。これは,他の呼吸器系の疾患やインフルエンザの場合も同様に勧告されるものです。
5 自主隔離中の注意事項
ご自身の健康状態をよく観察してください。
※高リスクグループに属する方:
○スイス連邦保健庁ホームページ:Neues Coronavirus: Besonders gefährdete Personen
6 感染が疑われる方と接触があった場合:
詳細はスイス連邦保健庁HPをご参照ください:
新型コロナウイルス・ホットライン
(電話)+41 58 463 00 00 (毎日24時間対応)
※ドイツ語、フランス語、イタリア語及び英語
※ 緊急事態につき,現在メールでのお問い合わせは受け付けていません。
(注1) 新型コロナウイルス感染が疑われる症状とは
※厚生労働省の症状の目安:
※スイス連邦保健庁の症状の目安:
(その他参考情報)
(注2) 濃厚接触とは
PCR検査の結果感染が確定となった方又は感染している方との間で,2メートル以内の至近距離で適切な感染予防措置無しに15分以上の接触があった場合。なお,接触の期間は,感染者が発症している期間及びその方に症状が現れる48時間前まで。
- 感染が疑われる症状が一以上見られる場合,感染の可能性が高いので,自宅での自主隔離(Selbst-Isolation)を行い,他者との接触を避けてください。
- オンラインのコロナウイルス・チェック(https://check.bag-coronavirus.ch/screening)を行ってください,もしくは医師に電話でご相談ください。
- コロナウイルス・チェックの結果,検査を勧められた場合は,指示に従い検査を受けてください。
- 検査結果が出るまで,引き続き自宅で待機してください。
2 検査が陽性だった場合:
- 自主隔離(Isolation)を継続してください
- 州当局から今後の措置に関する連絡があります。また,あなたと接触した人物について追跡調査の協力要請があります。あなたと接触した方も自宅待機の必要があります。
- 規則として,症状がおさまった後,最低48時間経過してはじめて外出が許されます。ただし,症状が出てから最低10日経っている必要があります。
3 検査が陰性だった場合
自宅で待機してください。症状がおさまった後,24時間経過すれば,自宅待機を解除することができます。
4 オンラインのコロナウイルス・チェックで検査不要の結果が出た場合
自宅で待機してください。症状がなくなった後,24時間経過すれば,自宅待機を解除することができます。これは,他の呼吸器系の疾患やインフルエンザの場合も同様に勧告されるものです。
5 自主隔離中の注意事項
ご自身の健康状態をよく観察してください。
- ご自身の健康状態が心配な場合,もしくは下記の症状のうち一つでも現れた場合は,医師に電話連絡をしてください。
- 熱が何日も続く
- 倦怠感が何日も続く
- 呼吸困難
- 胸のあたりに強い圧迫感や痛みを感じる
- これまで経験したことのないような突発的な意識障害
- 唇や顔の蒼白
- (PCR検査を受ける,または,病院へ行くなど)外出しなければならない場合:
- マスクをつけてください。マスクが手元にない場合,他者と2mの間隔確保を遵守してください。
- 公共交通機関の利用は避けてください。健康状態によって車や自転車,徒歩で移動,もしくはタクシーを利用してください。
※高リスクグループに属する方:
- 65歳以上の方
- 成人の方で,以下に疾患のある方
- 高血圧
- 慢性的な呼吸器疾患
- 糖尿病
- 免疫力低下に繋がる疾患や治療を受けている方
- 心不全
- 癌
もしくは, - 重度の肥満症(BMI値が40kg/m2以上)
○スイス連邦保健庁ホームページ:Neues Coronavirus: Besonders gefährdete Personen
6 感染が疑われる方と接触があった場合:
自覚していなくても今後数日の内に発症する可能性がありますので,スイス連邦政府の衛生および行動ルールの遵守を徹底してください。また,以下の項目も適用されます。
- 健康状態を観察してください。
- 引き続き仕事へ行くことができますが,可能な限り在宅勤務をしてください。
- 不必要な他者との接触は避けてください。
- 衛生および行動ルールを遵守してください。
感染者と同じ世帯で生活している等,感染者と継続的に濃厚な接触がある方は,自宅待機(Quarantäne)をする必要があります。自宅待機が必要な場合は,在住の州当局から次の措置に関する連絡が入ります。
- 感染が疑われる症状が見られる場合:
上記2以下の指示に従ってください。 - 症状がない場合:
10日間の自宅待機をしてください。なお,スイス連邦保健庁は,PCR検査を受けることは勧めないとしています。
自宅待機が必要になった場合の基本的な措置:
- (感染者と最後に接触した日から)10日間自宅待機してください。
- 他者とのあらゆる接触を控えてください。例外として,同世帯で生活し,自主待機をしている人は除きます。
- 引き続き,政府の衛生および行動ルール («So schützen wir uns») を遵守してください。
詳細はスイス連邦保健庁HPをご参照ください:
- 自主隔離と自宅待機について(Neues Coronavirus: Selbst-Isolation und Selbst-Quarantäne)
( ※リンクはドイツ語版。他にフランス語版,イタリア語版及び英語版有) - 感染予防のための行動及び衛生のルール
- 新型コロナウイルス感染のセルフチェック
新型コロナウイルス・ホットライン
(電話)+41 58 463 00 00 (毎日24時間対応)
※ドイツ語、フランス語、イタリア語及び英語
※ 緊急事態につき,現在メールでのお問い合わせは受け付けていません。
(注1) 新型コロナウイルス感染が疑われる症状とは
※厚生労働省の症状の目安:
- 息苦しさ(呼吸困難),強いだるさ(倦怠感),高熱等の強い症状のいずれかがある場合
- 重症化しやすい方(※)で,発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
- 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
(症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので,強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。)
※スイス連邦保健庁の症状の目安:
- 発熱,熱っぽさ
- のどの痛み
- せき(通常は乾いたもの)
- 息切れ
- 筋肉痛
- 突発的な味覚・嗅覚障害
- 結膜炎
- 頭痛
- 消化器官への症状
- 鼻水
(その他参考情報)
- 厚生労働省:新型コロナウイルス感染症に関するQ&A
- スイス連邦保健庁:新型コロナウイルス感染症ついてよくある質問(Neues Coronavirus: Häufig gestellte Fragen (FAQ))( ※リンクはドイツ語版。他にフランス語版,イタリア語版及び英語版有)
(注2) 濃厚接触とは
PCR検査の結果感染が確定となった方又は感染している方との間で,2メートル以内の至近距離で適切な感染予防措置無しに15分以上の接触があった場合。なお,接触の期間は,感染者が発症している期間及びその方に症状が現れる48時間前まで。
大使館からのお願い
新型コロナウイルスへの感染が疑われ検査を行った場合や,検査の結果感染したことが判明した場合には,大使館または領事事務所へ速やかにご一報ください。なお,「在留届」及び「たびレジ」の登録情報に基づき、当地における新型コロナウイルスの最新情報を領事メールでお届けしております。登録及び登録解除はこちらから。(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/)。
〇 在スイス日本国大使館
電話:031 300 2222(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
〇 在ジュネーブ領事事務所(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州、ティチーノ州にお住まいの方はこちらにご連絡ください)
電話:022 716 9900(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
メール:consulate@br.mofa.go.jp
〇 在スイス日本国大使館
電話:031 300 2222(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
〇 在ジュネーブ領事事務所(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州、ティチーノ州にお住まいの方はこちらにご連絡ください)
電話:022 716 9900(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
メール:consulate@br.mofa.go.jp