スイスへの入国制限に係るQ&A(人の移動と査証発給停止)

令和2年5月13日

(スイス連邦移民庁HP抜粋の仮訳。必ず原典を照会してください

(国境閉鎖,越境通勤者および人の移動に関するQ&A)
Q1:今回の国境閉鎖に関し,例外的にスイス入国が認められるケースは?
A1:国境管理当局は,下記のいずれの条件にも該当しない全てのリスク国及び地域からスイスへの訪問者の入国を拒否します。
a. スイス国籍者
b. 下記の証明書を有する者
  ・滞在資格(L/B/C/Ciカテゴリーの身分証)
  ・越境通勤に係る証明(カテゴリーGの身分証)
  ・スイスが発給したD査証
  ・C査証(「業務上の協議」又は重要な「公式訪問」等により渡航する医療分野関係の専門家に限る)
c. 人の移動の自由協定対象国の国民であり,職業上の目的により,通報証明を所持して入国する者。
d. 貨物送付状を有し,職務上の貨物輸送を行う者。
e. 通過目的,すなわちスイス国内に滞在することなく直接他国に出国する意図及び手段を備えて入国する者。
f. 極度の必要性に迫られる者(家族の死亡等)。
g. 重要な医療分野に関する専門家。

該当者は,上記の条件を満たすことについて,信ずるに足る説明を行う必要があります。上記f.に関する判断は国境管理当局の裁量に委ねられます。

Q2:どのようなケースが「極度の必要性」に該当しますか?
A2:例外的な入国が認められる「極度の必要性に迫られる状況」について,特に下記のケースが重要な入国理由となり得ます。

  • スイス国内に居住する家族(父親,母親,兄弟,姉妹,子供等)の死亡。
  • スイス国内で開始した医療上の治療について,患者の生命に危険が及ぶために延期できない場合。
  • スイス人の外国人配偶者又は未成年である子供が,現在の状況を受けてスイス人である配偶者又は父親の下に戻ることを希望する場合,
  • スイスの国際的な義務の枠内での緊急な公式訪問。
  • 公共交通機関(鉄道,バス,トラム,航空機等)の乗務員の入国。

Q3:そのような状況が生じた場合にどのように行動すればよいでしょうか?
A3:そのような状況について信頼できる説明が行われれば,入国が認められます。特段の追加的な対策は必要ありません。ただし,そのような状況にある人が実際に航空会社による輸送を受けられるか否かについて,スイス政府として影響力を持たない点に留意をお願いします。

Q4:どのくらいの越境通勤者が影響を受けますか?
A4:伊,独,仏,オーストリアを中心に約33万人の越境通勤者がスイス国内で勤務していますが,有効な証明書があれば,本人が勤務継続可能である限り,引き続き入国が可能です。

Q5:スイス・EU間の人の移動の自由協定に基づく権利のうち,どのようなものが制限されますか?
A5:有効な滞在許可及び越境通勤証明を持つ人については,何ら権利の制限はありません。これに対し,新たにスイスに入国する人であり,こうした証明書を持たない人については,協定上の権利の制限を受けることになります。また,これまで認められてきた90日間のビザなし滞在権やサービス提供を受ける目的での滞在は認められなくなります

(第三国の就業者による入国)
Q6:非シェンゲン国出身の就業者による入国は引き続き可能ですか?
A6:既に査証発給を受けている人及び承認の確約を得ている人については,引き続き入国可能です。これに対し,新規に渡航する就業者による申請は停止されます。

(査証発給停止)
Q7:スイスはなぜ2020年6月15日まで査証発給を停止するのですか?
A7:スイス内閣はコロナウイルスの感染拡大を阻止するべく,不要不急の全ての旅行を停止すべきと考えています。査証発給の停止と入国制限措置はこの目的によるものです。

Q8:査証発給停止措置に例外はありますか?
A8:あります。医師,看護師,研究者等の医療分野における専門家について,こうした人々の活動はスイスによって非常に重要なため,引き続きこうした関係者による査証申請については処理されます。

(出入国)
Q9:スイス居住者による国外渡航はまだ可能ですか?
A8:近隣国への入国については,各国当局の所管になりますが,スイスとしては出国を止めることはありません。その一方で,外国からスイスに入国する人は下記の書類を提出する必要があります。

  • スイスのID又はスイスのパスポート
  • 外国人についてはA2で挙げた書類のうち1点

Q10:スイスの陸路縦断や横断は引き続き可能ですか?
A10:スイスの陸路通過は制限されていません。ただし,例外は,スイスを通過しても,目的国に入国制限があり,スイスから出国できない場合等です。