日・スイス社会保障協定の説明会の開催について
平成24年2月10日
2012年3月1日より日・スイス社会保障協定が発効し、これにより、スイスへの派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度及び医療保険制度にのみ加入することになるほか、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
そこで、当館では、日本の厚生労働省・日本年金機構及びスイスの社会保険庁からそれぞれ講師を招き、当地日本商工会との共催で、ジュネーブ(2012年2月16日開催、ジュネーブ日本倶楽部商工部会との共催)とチューリッヒ(2012年2月17日開催、チューリッヒ日本商工会との共催)において、本協定の説明会を開催することとしました。
本説明会の詳細及び申込みについては、以下のページをご参照ください。
そこで、当館では、日本の厚生労働省・日本年金機構及びスイスの社会保険庁からそれぞれ講師を招き、当地日本商工会との共催で、ジュネーブ(2012年2月16日開催、ジュネーブ日本倶楽部商工部会との共催)とチューリッヒ(2012年2月17日開催、チューリッヒ日本商工会との共催)において、本協定の説明会を開催することとしました。
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