日・スイス社会保障協定の発効(2012年3月1日)に伴うスイス老齢・遺族年金保険料の還付制度の変更について

平成24年2月15日

 スイス老齢・遺族年金制度では、スイスと社会保障協定を締結していない国の外国人は、スイス国外における年金受給ができないため、当該外国人がスイス老齢・遺族年金保険料を1年以上納付した場合には、当該外国人又はその遺族の方が、スイスから帰国した後、その納めた保険料を還付として受給できる仕組みがあります。

 しかし、日・スイス社会保障協定発効後は、スイス老齢・遺族年金制度上、スイスから帰国した日本人等は、保険料の還付を受給する仕組みではなく、老齢年金又は遺族年金の支給要件を満たした時点における年金又は一時金(年金が少額の場合)を受給する仕組みに移行します。詳細は、スイス老齢・遺族年金制度を運用しているスイス補償局にお問い合わせ下さい。


【参考】