スイス政府による各種制限措置(行動制限)(2022年2月2日更新)

令和4年2月2日

【概要】

●スイス連邦内閣は、2022年2月2日の閣議において、新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑みて、現行の各種制限措置(行動制限)変更を決定しました。これにより、ホームオフィス義務及び濃厚接触者の隔離義務は2月3日に解除されます。その他の措置についても、緩和案について関係者との協議を開始し、2月16日に決定するとしています。現行措置の詳細については下記2をご参照ください。さらに、各州が追加措置を導入する可能性がありますのでご注意ください。

〇スイス連邦内閣閣議決定
Coronavirus: Federal Council lifts requirements to quarantine and to work from home and launches consultation on a widespread easing of measures (admin.ch)
(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)

【本文】

1. コロナ証明
コロナ証明は、ブースター接種完了者、ワクチン接種完了者、コロナ感染回復者、陰性証明所持者に発給され、携帯電話アプリもしくは紙形式での提示が可能です。
 なお、2022年1月31日より、コロナ証明(ワクチン接種、感染回復とも)の有効期間は現行の365日から270日間に短縮されました。


2.各種制限措置(行動制限)
(注)3Gルール・2Gルール・2Gプラスルールとは
・3Gルール: 施設やイベントへのアクセスをワクチン接種完了者(geimpfte)、感染回復者(genesene)、または、陰性証明所持者(getestete)に限定する。
・2Gルール: アクセスをワクチン接種完了者または感染回復者に限定する。
・2Gプラスルール: アクセスをワクチン接種完了者または感染回復者に限定し、さらにコロナ検査の陰性証明の提示を条件とする。ただし、過去4ヶ月以内にワクチン接種またはブースター接種を完了、または感染から回復した者は、陰性証明提示を免除。

〇マスク着用義務【3月末まで】
・公共交通機関内、駅、バス等の停車場、公共施設内等におけるマスク着用義務。ただし,12歳未満の子供、医療上の理由でマスクを着用できない人等は対象外。
・その他の施設・活動におけるマスク着用義務については以下参照。

〇飲食店・文化・スポーツ・娯楽施設の屋内空間及び屋内イベント【3月末まで】
・2Gルール及びマスク着用義務の適用
・飲食する場合は着席義務
(屋外において300人を越える場合は、引き続き3Gルール(ワクチン接種完了者、感染回復者、または、陰性証明所持者に限定)を適用。
・任意に「2Gプラスルール」を導入する場合は、マスク着用及び飲食時の着席義務は免除可能とする。

〇マスク着用または飲食時の着席が不可能なディスコ・バー、アマチュアスポーツ・文化活動(吹奏楽の練習等)【3月末まで】
・「2Gプラスルール」の適用。ただし、過去4ヶ月以内にワクチンまたはブースター接種を完了した、もしくは、感染から回復した者は、陰性証明提示を免除。また、16歳未満は適用対象外。

〇屋内における私的集会(友人や家族の集まり)【3月末まで】
・ワクチン接種者,感染回復者のいずれにも該当しない16才以上の者が1人でも参加する場合は,参加人数の上限は10人(子供も人数に含む)。
・参加者がワクチン接種完了者または感染回復者に限定される屋内での私的集会の場合は、上限30人まで(子供も人数に含む)。
(なお、屋外での私的集まりは,引き続き上限50人まで)

〇学校・教育施設【3月末まで】
・後期中等教育機関(SekundarestufeII)におけるマスク着用義務。
・高等教育機関における遠隔授業義務は導入しないが,特定の授業や試験に際し,3Gルールを適用。また、成人教育機関については,イベントのルールが適用される。

〇職場【2月2日変更】
・ホームオフィスの推奨【2月3日から有効】
・職場での勤務が必要となる場合、複数の職員が勤務する室内空間はマスク着用義務を適用【継続】

〇PCR検査及び簡易抗原検査【継続】
・簡易抗原検査の有効期間は24時間、PCR検査については72時間とする。

〇濃厚接触者の自己検疫義務【2月3日に解除】



3.各種措置に違反した場合
・刑事罰による罰金が科される可能性あり:罰金50~200スイスフラン
・コロナ証明提示義務違反の場合は罰金100スイスフラン


4.各州による制限
各州政府の最新情報をご確認ください。


【参考】
〇 スイス連邦政府: 行動制限について
〇 スイス連邦保健庁:コロナ証明について
〇 スイス連邦保健庁:隔離について
各州情報