日本帰国・入国のために陰性のPCR検査証明書の取得が困難な場合
令和4年8月5日
新型コロナに罹患し、療養を終えて現在回復しているにもかかわらず、PCR検査を何度行っても陽性判定が続いてしまう場合には、例外的な措置として、「陰性(検査)証明書が取得困難であることを確認する」旨を記した領事レターを、大使館から発行します。以下の必要書類を大使館、領事班までメールでお送りください。(consularsection@br.mofa.go.jp)
なお、大使館が発行する「検査(陰性)証明書が取得困難であることを確認する」旨を記した領事レターは、日本側検疫当局の承認を受けて発行するものであり、航空機への搭乗や日本への入国そのものを保証するものではありません。必要な場面に応じ、本レターとともに、医療機関・保険庁等からの診断書・回復証明書を提示しながら各自でご説明いただく必要のあることを併せ、あらかじめご了承願います。
(1)日本国籍の方
(2)在留資格保持者の方で再入国の場合
(3)日本国籍者・永住者の配偶者又は子の新規入国の場合など
・旅券の人定事項の頁の写し
・日本帰国・入国予定のフライト情報(eチケット写し等) ※回復後のフライト情報
・1回目、および2回目の検査結果
・回復証明 (ある場合)
・2回目のテストは、1回目のテストを受けた日から5日後以降に受けてください。
・領事レターは、最初に陽性になった日から10日後に発行可能となります。
・なお、ご相談をいただいてから回答するまでに最大5営業日程度かかりますので、特に帰国・入国予定日が接近している場合には、必要書類をご準備の上、時間にゆとりを持ってご相談ください。
・受け付けは、出発の2週間前から受付可能となります。(陰性になる可能性があるため)
なお、大使館が発行する「検査(陰性)証明書が取得困難であることを確認する」旨を記した領事レターは、日本側検疫当局の承認を受けて発行するものであり、航空機への搭乗や日本への入国そのものを保証するものではありません。必要な場面に応じ、本レターとともに、医療機関・保険庁等からの診断書・回復証明書を提示しながら各自でご説明いただく必要のあることを併せ、あらかじめご了承願います。
該当者
(1)日本国籍の方
(2)在留資格保持者の方で再入国の場合
(3)日本国籍者・永住者の配偶者又は子の新規入国の場合など
必要書類
・旅券の人定事項の頁の写し
・日本帰国・入国予定のフライト情報(eチケット写し等) ※回復後のフライト情報
・1回目、および2回目の検査結果
・回復証明 (ある場合)
注意事項
・2回目のテストは、1回目のテストを受けた日から5日後以降に受けてください。
・領事レターは、最初に陽性になった日から10日後に発行可能となります。
・なお、ご相談をいただいてから回答するまでに最大5営業日程度かかりますので、特に帰国・入国予定日が接近している場合には、必要書類をご準備の上、時間にゆとりを持ってご相談ください。
・受け付けは、出発の2週間前から受付可能となります。(陰性になる可能性があるため)