在外公館で旅券を申請する際の戸籍謄本の提出について
令和8年5月8日
3月24日(月)午前0時より、在外公館での旅券申請において、「電子戸籍パス」の利用が可能となります。
※マイナポータル上での「電子戸籍パス」の取得方法は、以下のサイトに公開されています。 https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0236.html
(参考)
●旅券のオンライン申請
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004039.html
- 令和7年3月24日(月)午前6時(予定、日本時間)から、外務省と法務省間で戸籍情報のシステム連携が開始されます。
- これにより、旅券の申請の申請(例:パスポートの新規申請など)において、申請者が「電子戸籍パス」を在外公館窓口に提示することにより、在外公館側で電子戸籍(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄本の提出が不要になります。
※マイナポータル上での「電子戸籍パス」の取得方法は、以下のサイトに公開されています。 https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0236.html
- 「オンライン在留届(ORRネット)」から旅券のオンライン申請をする場合は、あらかじめ取得した符号を申請画面で入力することにより、電子戸籍をオンラインで提出できます。また、窓口申請においても、「符号」の提示が可能です。
証明書申請時の電子戸籍パスについて
戸籍電子証明書は、証明書の申請時にも使用できるようになっています。
しかしながら、スイスにおいては戸籍の登録(婚姻、出生など)や在留資格を取得する際、在外公館で発行した証明書と共にアポスティ ーユを付した戸籍謄本原本の提出、及び戸籍謄本の翻訳(要原本貼付)の提出が戸籍役場より求められており、戸籍謄本の原本を 添付しないと証明書を受け付けてもらえないシステムとなっています。 従いまして、スイスでの証明書の申請につきましては電子戸籍パスではなく、アポスティーユを付した紙の 戸籍謄本をご提出ください。
在留証明書の申請においては、提出先が日本の機関であるために、電子戸籍パスを使用することが可能です。
戸籍電子証明書は、証明書の申請時にも使用できるようになっています。
しかしながら、スイスにおいては戸籍の登録(婚姻、出生など)や在留資格を取得する際、在外公館で発行した証明書と共にアポスティ ーユを付した戸籍謄本原本の提出、及び戸籍謄本の翻訳(要原本貼付)の提出が戸籍役場より求められており、戸籍謄本の原本を 添付しないと証明書を受け付けてもらえないシステムとなっています。 従いまして、スイスでの証明書の申請につきましては電子戸籍パスではなく、アポスティーユを付した紙の 戸籍謄本をご提出ください。
在留証明書の申請においては、提出先が日本の機関であるために、電子戸籍パスを使用することが可能です。
(参考)
●旅券のオンライン申請
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004039.html