戸籍・国籍
令和8年6月2日
振り仮名記載の申出書
戸籍への振り仮名の記載
戸籍法が改正され、令和7年(2025年)5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになりました。戸籍への氏名の振り仮名に関する届出期間は令和8年5月25日で終了しましたが、引き続き申出を提出することで、振り仮名を記載することができます。本籍地の市区町村が住民基本台帳等により氏名の振り仮名の情報を有している場合には、申出をしなくても、令和8年5月26日以降に、振り仮名が記載される場合もあります。
申出の提出方法
当館に提出される場合は、郵送でも受け付けております。
・ 別の届出を行う際、「その他」欄に申出内容を記載することで、振り仮名の登録を行うことができます。
その他欄記載例:婚姻届けの場合 【例1】婚姻後の氏の振り仮名を申出します。【例2】妻(夫)の名の振り仮名を申出します。
届出人
※ただし、15歳に達した子どもについては、子自身が届出をすることもできます。
戸籍法が改正され、令和7年(2025年)5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになりました。戸籍への氏名の振り仮名に関する届出期間は令和8年5月25日で終了しましたが、引き続き申出を提出することで、振り仮名を記載することができます。本籍地の市区町村が住民基本台帳等により氏名の振り仮名の情報を有している場合には、申出をしなくても、令和8年5月26日以降に、振り仮名が記載される場合もあります。
申出の提出方法
• 本籍地の市区町村または在スイス日本国大使館にて提出できます。
※氏と名の届出は別々に行う必要があります。(ただし、事件本人の戸籍に在籍者が他にいない場合、氏と名の申出をまとめてできます。)当館に提出される場合は、郵送でも受け付けております。
・ 別の届出を行う際、「その他」欄に申出内容を記載することで、振り仮名の登録を行うことができます。
その他欄記載例:婚姻届けの場合 【例1】婚姻後の氏の振り仮名を申出します。【例2】妻(夫)の名の振り仮名を申出します。
※ 申出により記載された振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可を得て届け出る必要があります。
• 氏の振り仮名
届出人は、戸籍の筆頭者となります。※すでに筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、子の順位で届け出を出すことができます。
• 名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている当事者が届出を行う必要があります。
• 子ども(未成年)の届出
親権者(法定代理人)が届出をします。※ただし、15歳に達した子どもについては、子自身が届出をすることもできます。
必要書類
・ 振り仮名記載の申出書 (2通)
※A4用紙に印刷して記入してください。
・ 日本国旅券
・ 滞在許可証(スイス国籍との重国籍の場合はスイス旅券またはID)
※郵送の場合は、日本旅券および滞在許可証はコピーをお送りください。
※A4用紙に印刷して記入してください。・ 日本国旅券
・ 滞在許可証(スイス国籍との重国籍の場合はスイス旅券またはID)
※郵送の場合は、日本旅券および滞在許可証はコピーをお送りください。
注意事項
・ 届出書の署名欄には必ず届出人が、戸籍上の氏名をかい書体で自署してください。それ以外の部分はコピー、パソコン等で入力したものでも可能です。
・ 氏の振り仮名について、氏の振り仮名の申出による効果は、その戸籍の在籍者全員に及ぶことから、事件本人欄を区切り、事件本人欄にはその戸籍の在籍者全員を記入してください。(記入例(2)参照)
・ 「氏」と「名」の振り仮名は別々に申出してください。「名」の振り仮名を申出る場合、1人につき1枚の申出用紙で申出をご提出ください。
・ 事件本人の戸籍に在籍者が他にいない場合、氏と名の申出をまとめてできます。
・ 氏の振り仮名について、氏の振り仮名の申出による効果は、その戸籍の在籍者全員に及ぶことから、事件本人欄を区切り、事件本人欄にはその戸籍の在籍者全員を記入してください。(記入例(2)参照)
・ 「氏」と「名」の振り仮名は別々に申出してください。「名」の振り仮名を申出る場合、1人につき1枚の申出用紙で申出をご提出ください。
・ 事件本人の戸籍に在籍者が他にいない場合、氏と名の申出をまとめてできます。
申出人等の具体例
夫婦(筆頭者夫)長男及び二男(15歳未満)が戸籍に在籍している場合の申出例は以下のとおりとなります。
戸籍の在籍者が1人の場合。