日本入国に必要な書類のご案内
令和5年4月4日

必要書類
現時点でスイスからの入国に必要な書類は:- ワクチン接種証明書または、72時間以内の出国前検査証明書(陰性証明)
- 質問票
Visit Japan Web: https://vjw-lp.digital.go.jp//

・ファストトラックを利用せず、検査証明書またはワクチン接種証明書を日本到着時の検疫において紙等で提出する場合は、以下の質問票 WEB より回答し、QR コードを作成してください。QR コードはスクリーンショットで保存または印刷し、検疫時に提示をしてください。
質問票 Web へのアクセス: https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/
・MySOSでワクチン接種証明書を登録済みの場合は令和5年1月13日まではMySOSを利用することが可能です。航空機搭乗時や到着時にはMySOSの青い画面を提示することができます。
・MySOSで質問票の登録まで完了している場合は令和5年1月13日まではワクチン接種証明書又は検査証明書の登録と審査が可能です。
ワクチン接種証明書
以下の3つの条件を満たしていれば、有効な新型コロナワクチン接種証明書と認められます。- 各国・地域の政府等公的な機関で発行された接種証明書であること
- 氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が(日本語又は英語で)記載されていること※接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付され、記載内容が判別できれば有効とみなされます
- 世界保健機関(WHO)の新型コロナワクチン緊急使用リストに掲載されているワクチンのいずれかを3回接種していることがわかることリストはこちらからご確認ください。リスト: https://www.mhlw.go.jp/content/000997372.pdf
出国前検査証明書(PCR Test)
有効なワクチン接種証明書を保持していない場合は、日本人・外国人を問わず「出国前 72時間以内のPCR陰性証明書」が必要です。厚生労働省のサイトでは、検査証明書の様式は所定の書式の使用を奨励しつつ、所定の 書式を使用することが困難な場合には、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされていれば、任意の書式の提出も可能との説明があります。
しかし、実際には原則日本所定の書式を使用するよう強く推奨しているため、任意の書式では、チェックイン時や出入国審査時の確認に時間がかかる等、係員によっては不 備があると判断されてしまい、搭乗・入国ができない恐れもあります。
任意の書式を確認し、 判断するのは最終的には航空会社並びに入国時の検査官にゆだねられているため、当館では、所定の書式での証明書の取得を強くお薦めしています。
【COVID-19 に関する検査証明】
日本語・英語版 https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf
ドイツ語・英語版 https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100357216.pdf
フランス語・英語版 https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100357217.pdf
イタリア語・英語版 https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100357219.pdf
● スイスにおける日本の書式に記載が可能な検査機関
よくある質問
Q. スイスで接種した3回目のワクチンの有効期限が10月に切れてしまいましたが、入国はできますか?A. 日本の検疫は、現時点では、3回目接種の有効期限はないため、有効なワクチン接種証明書と扱われます。
Q. こどもにもワクチン接種証明書が必要ですか?
A.【同伴する親が有効なワクチン接種証明書を持っている場合】
有効なワクチン接種証明書を保持していない 18 歳未満のこどもについては、有効な接種証明書を保持する同居する親等の監護者が同伴し、当該こどもの行動管理を行っている場合は、特例的に、有効な接種証明書を保持する者として取り扱い、当該監護者と同様の陰性証明書の免除が認められることになります。※接種証明書を保持していない 18 歳未満のこどもが単独で(接種証明書を保持する保護者の同伴なしで)入国する場合には、上記の特例は認められませんので、ワクチン接種証明書がない場合は、PCR陰性証明書が必要です。
【同伴する親が72時間以内に受けたテストの陰性証明書を持っている場合】
同伴する監護者が有効なワクチン接種証明書を保持せず、「陰性」の検査証明書で入国する場合であっても、当該監護者に帯同して入国する未就学(概ね6歳未満)のこどもであって、当該監護者が陰性の検査証明書を保持している場合には、こどもが検査証明書を保持していなくてもよいものと取り扱うこととしています。
Q. ファストトラックの登録は日本への入国に必須ですか?
A. 義務ではありませんが、ファストトラックを登録することで検疫手続きが円滑になり、空港での待機時間が短くなるので、登録を強く推奨しています。
なお、11月14日以降に入国する場合はMySOSでは新規登録ができません。11月1日以降に手続きを開始する場合は、Visit Japan Webを利用してください。

Q. Visit Japan Webとは何ですか?
A. 入国手続き「検疫」、「入国審査」、「税関申告」をウエブで行うことができるサービスです。
11月1日以降、Visit Japan Webで利用者情報を登録後、検疫(ファストトラック)情報を登録いただきます。
問い合わせ窓口
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
出入国在留管理庁(入国拒否,日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013