日・スイス国交樹立160周年記念事業認定申請
令和5年11月20日
2024年、日本とスイスは、国交樹立160周年となる節目の年を迎えます。両国政府は、この記念すべき年をできるだけ多くの人々と共に祝い、両国の交流を一層促進するため、申請に応じ、両国で開催される様々な事業を周年事業として認定します。申請の要領は下記のとおりです。
1 対象となり得る事業
(1) 文化、芸術、スポーツ、教育、観光、経済、科学等の分野において、日・スイス間の相互理解を深め、友好を促進する事業。
(2) 原則として、2024年に日本又はスイスで開催される事業。ただし、例外的に2023年末や2025年初めに開催される事業も対象となり得ます。
(3) 次の各項目に該当しない事業。
ア 公序良俗に反する事業。
イ 日本又はスイスの法令に違反する又は違反するおそれのある事業。
ウ 日本とスイスの友好関係の促進という周年事業の目的に合致しない事業。
エ 特定の主義、政治的な主張又は宗教の普及を目的とする事業。
オ 公益性に乏しい事業。
カ 営利を主たる目的とした事業
(2) 原則として、2024年に日本又はスイスで開催される事業。ただし、例外的に2023年末や2025年初めに開催される事業も対象となり得ます。
(3) 次の各項目に該当しない事業。
ア 公序良俗に反する事業。
イ 日本又はスイスの法令に違反する又は違反するおそれのある事業。
ウ 日本とスイスの友好関係の促進という周年事業の目的に合致しない事業。
エ 特定の主義、政治的な主張又は宗教の普及を目的とする事業。
オ 公益性に乏しい事業。
カ 営利を主たる目的とした事業
2 申請の要領
(1) スイスで事業を実施する場合、主催者は、原則として事業実施の6週間前必着で、次の申請書類を在スイス日本国大使館にメールにて送付ください。(日本で事業を実施する場合の申請方法については、在日本スイス国大使館にお問い合わせください。)。
(2) 大使館で受け付けた申請は、必要に応じて外務本省で審査されます。その後、大使館から主催者に結果が通知され、周年事業に認定された場合は公式ロゴを送付します。これにより、主催者は、各事業の広報媒体に公式ロゴを使用することが可能となります(ただし、主催者は、公式ロゴを使用した全ての広報資料を印刷前に大使館に提出し、大使館の許可を得てください。)。
ア 申請書 

イ 収支予算書 

ウ 誓約書 

エ 事業の内容が分かる資料(企画書、出展作品リストと写真(展覧会等の場合)、作品の内容(映画、演劇等の場合)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等の場合)等)
オ 主催団体の概要が分かる資料
(ア) 役員名簿
(イ) 定款又はそれに準ずる書類(規約、会則、寄付行為等)
(ウ) 団体等の沿革、事業実績、活動内容等
(エ) 主催者と申請者が異なる場合、両者の関係を示す書類(契約書等)
※ 官庁、外交団、領事機関、国際機関、地方公共団体及び、当省所管の独立行政法人については、(ア)、(イ)、(ウ)いずれの提出も省略可能です。
3 事業終了後の報告
主催者は、事業終了後、3か月以内に大使館に事業報告書
を提出してください。提出いただいた報告書の内容は、大使館の広報資料に掲載される可能性があります。

4 留意事項
(1) 申請時における留意事項
ア 大使館宛てに送付された申請書類は返却されません。
(2) 準備・実施時における留意事項
ア 周年事業として認定された場合でも、事業の実施に関する全ての責任は主催者にあります。事業が認定されたことによって、大使館が何らかの責任を負うことはありません。
ア 大使館宛てに送付された申請書類は返却されません。
イ 申請時に提出された資料では不十分である場合、大使館から照会や追加資料の提供依頼を行う可能性があります。
ウ 事業実施の6週間前を過ぎてからの申請の場合や、申請書類に著しい不備がある場合、審査をお断りすることがあります。
エ 審査の経緯等についてのお問合せにはお答えできません。
ア 周年事業として認定された場合でも、事業の実施に関する全ての責任は主催者にあります。事業が認定されたことによって、大使館が何らかの責任を負うことはありません。
イ 事業が中止される場合、又は事業が申請当時の内容から変更になる場合には、速やかに大使館に報告してください。
ウ 次の(ア)~(ウ)に該当する場合には認定を取り消す可能性があります。
(ア) 事業が申請当時の内容から変更になったにもかかわらず、速やかに大使館に報告がなされない場合
(イ) 申請書類に含まれない事業内容の詳細が後に判明し、又は事業が申請当時の内容から変更され、1(3)のいずれかに該当することになる場合
(ウ) 公式ロゴの縦横比や色、デザインを変更する場合。また、公式ロゴを認定された事業以外に使用する場合
5 お問い合わせ
(1) スイスで事業を実施する場合
在スイス日本国大使館
(住所)Engestrasse 53, 3012 Bern
(電話番号)+41-31-305-1570
(2)日本で事業を実施する場合
在日本スイス国大使館
(住所)106-0047 東京都港区南麻布5丁目9−12
(電話番号)+81-3-5449-8400
(Email)tokyo.culture@eda.admin.ch