戸籍・国籍
令和4年12月14日
日本国籍の喪失等と重国籍に関するご案内
日本の国籍法では、国籍は一つとされております。他方、外国人の親を持つ方など、重国籍者がいるのも事実です。少しでも日本国籍に関する正しい知識を持っていただくために、国籍喪失と重国籍に関して注意事項を掲載します。
海外で生活していると、滞在国の国籍を取得した方が都合が良いと思われる場合があるかも知れません。しかし、日本国籍をお持ちの方が外国籍の取得を希望し、帰化や、国籍取得申請・届出、一度喪失した外国籍の回復など、ご自分の意思で外国籍を取得した場合は、日本国籍を喪失してしまいます(国籍法11条)。また、親など法定代理人が未成年の子に代わって外国籍取得の手続きをとった場合も、自己の志望による外国籍の取得に当たると考えられています。20歳までに国籍選択をすれば、子どもは複数の国籍を取得しても問題ないというわけではありません。未成年の場合でも外国籍を取得した時点で日本国籍喪失となりますのでご注意ください。国籍選択届は、外国籍を自動的に付与された重国籍者が行う届け出です。
一度、自らの意思で外国籍を取得し、日本国籍を喪失してしまうと、日本に生活の本拠である住所をおいた上で帰化の申請をしなければ、再び日本国籍を取得することはできませんので、ご注意ください。
日本国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から1か月以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外にいるときは、その日から3か月内)に届け出る義務があります。
国籍喪失届の詳細はこちら
両親、もしくは父か母のどちらかが日本人であれば(外国人母と日本人父の間に婚姻前に生まれた子に関しては、日本人父に胎児認知されている場合)、生まれた子どもは出生により日本国籍を取得します。しかし、海外で生まれ、出生によって外国籍も取得した日本国民は、生まれた日から3か月以内に日本国籍を留保する意思表示をした出生届をしなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失してしまいます(国籍法12条)。 提出期限は、出生日を起算日とし、3か月後の応答日の前日が期限となります。
例えば4月1日に出生した子の出生届であれば、7月1日の前日である6月30日が提出期限であり、応当日の7月1日では期限を過ぎていますのでご注意ください。
もし、期限までに届出ができず、日本国籍を喪失してしまった場合には、その子が未成年の間で、かつ、日本に住所を置いて生活するようになった時に、住所地を管轄する法務局に届出ることによって、日本国籍を再取得できます(国籍法17条1項)。
また、婚姻していない日本人男性と外国人女性の間に生まれる子は、出生前認知をしている場合のみ出生と同時に日本国籍を取得します。認知届と出生届(3か月以内)の提出が必要です。出生後認知では、子は自動的には日本国籍を取得しません。
(※)日本の法律では、「母」は出生の事実のみで母子関係を認められますが、「父」については、婚姻内の子である場合、又は、子を「認知」した場合のみ、法律上の父子関係が認められます。
従って、結婚をしていない場合、父子関係を認められるためには、認知が必要です。認知には、出生前に届け出る「胎児認知」と、出生後に届け出る通常の「認知」があります。
婚姻関係にない母と父の間に生まれる子の日本国籍に関してはこちらをご参照ください
例外的に、出生日から3か月を経過していても、自然災害等のため長期間にわたり交通や郵便が完全に麻痺してしまったなど、期限内に郵送などいかなる方法でも届出ができなかった場合、その理由が個別の審査で届出人の責任に因らないと判断され、出生届が受理されて日本国籍が認められる場合があります。ご不明の点がありましたら、早めに日本大使館、又は領事事務所にお問い合わせ下さい。
重国籍となるのはどういう場合?
重国籍となる例についてはいろいろな状況が考えられ、スイスにお住まいの方によくある例としては、以下のような場合が挙げられます。
1. 日本人の父または母と、外国の国籍を有する母または父との間に生まれた子の場合(3か月以内に出生届を出して国籍留保をしている場合)
※生まれた年、国により外国籍が自動的に与えられない場合もあります。
2. 1991年12月31日までにスイス人男性と婚姻し、国籍を自動的に付与された日本人女性の場合
3. 外国人親による養子縁組で自動的に国籍を付与された子の場合
スイスでは重国籍が認められています。他方、日本国籍のみを保有している方がスイス国籍(または他の国の国籍)を上記の理由以外で取得した場合には、「自己の意思により外国籍を取得した」こととなり、国籍法第11条1項によりスイス国籍(または他の国の国籍)を取得した時点で日本国籍を喪失します。
20歳までに国籍選択をすれば、子どもは複数の国籍を取得しても問題ないというわけではありません。未成年の場合でも外国籍を取得した時点で日本国籍喪失となりますのでご注意ください。国籍選択届は、上記1~3のように外国籍を自動的に付与された重国籍者が行う届け出です。
国籍選択の詳細はこちら
日本国籍の喪失に関して(1)外国籍の取得による国籍の喪失(国籍法11条)
海外で生活していると、滞在国の国籍を取得した方が都合が良いと思われる場合があるかも知れません。しかし、日本国籍をお持ちの方が外国籍の取得を希望し、帰化や、国籍取得申請・届出、一度喪失した外国籍の回復など、ご自分の意思で外国籍を取得した場合は、日本国籍を喪失してしまいます(国籍法11条)。また、親など法定代理人が未成年の子に代わって外国籍取得の手続きをとった場合も、自己の志望による外国籍の取得に当たると考えられています。20歳までに国籍選択をすれば、子どもは複数の国籍を取得しても問題ないというわけではありません。未成年の場合でも外国籍を取得した時点で日本国籍喪失となりますのでご注意ください。国籍選択届は、外国籍を自動的に付与された重国籍者が行う届け出です。
一度、自らの意思で外国籍を取得し、日本国籍を喪失してしまうと、日本に生活の本拠である住所をおいた上で帰化の申請をしなければ、再び日本国籍を取得することはできませんので、ご注意ください。
日本国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から1か月以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外にいるときは、その日から3か月内)に届け出る義務があります。
国籍喪失届の詳細はこちら
日本国籍の喪失に関して(2)日本国籍の不留保による国籍の喪失(国籍法第12条)
両親、もしくは父か母のどちらかが日本人であれば(外国人母と日本人父の間に婚姻前に生まれた子に関しては、日本人父に胎児認知されている場合)、生まれた子どもは出生により日本国籍を取得します。しかし、海外で生まれ、出生によって外国籍も取得した日本国民は、生まれた日から3か月以内に日本国籍を留保する意思表示をした出生届をしなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失してしまいます(国籍法12条)。 提出期限は、出生日を起算日とし、3か月後の応答日の前日が期限となります。
例えば4月1日に出生した子の出生届であれば、7月1日の前日である6月30日が提出期限であり、応当日の7月1日では期限を過ぎていますのでご注意ください。
もし、期限までに届出ができず、日本国籍を喪失してしまった場合には、その子が未成年の間で、かつ、日本に住所を置いて生活するようになった時に、住所地を管轄する法務局に届出ることによって、日本国籍を再取得できます(国籍法17条1項)。
また、婚姻していない日本人男性と外国人女性の間に生まれる子は、出生前認知をしている場合のみ出生と同時に日本国籍を取得します。認知届と出生届(3か月以内)の提出が必要です。出生後認知では、子は自動的には日本国籍を取得しません。
(※)日本の法律では、「母」は出生の事実のみで母子関係を認められますが、「父」については、婚姻内の子である場合、又は、子を「認知」した場合のみ、法律上の父子関係が認められます。
従って、結婚をしていない場合、父子関係を認められるためには、認知が必要です。認知には、出生前に届け出る「胎児認知」と、出生後に届け出る通常の「認知」があります。
婚姻関係にない母と父の間に生まれる子の日本国籍に関してはこちらをご参照ください
例外的に、出生日から3か月を経過していても、自然災害等のため長期間にわたり交通や郵便が完全に麻痺してしまったなど、期限内に郵送などいかなる方法でも届出ができなかった場合、その理由が個別の審査で届出人の責任に因らないと判断され、出生届が受理されて日本国籍が認められる場合があります。ご不明の点がありましたら、早めに日本大使館、又は領事事務所にお問い合わせ下さい。
重国籍となるのはどういう場合?
重国籍となる例についてはいろいろな状況が考えられ、スイスにお住まいの方によくある例としては、以下のような場合が挙げられます。
1. 日本人の父または母と、外国の国籍を有する母または父との間に生まれた子の場合(3か月以内に出生届を出して国籍留保をしている場合)
※生まれた年、国により外国籍が自動的に与えられない場合もあります。
2. 1991年12月31日までにスイス人男性と婚姻し、国籍を自動的に付与された日本人女性の場合
3. 外国人親による養子縁組で自動的に国籍を付与された子の場合
スイスでは重国籍が認められています。他方、日本国籍のみを保有している方がスイス国籍(または他の国の国籍)を上記の理由以外で取得した場合には、「自己の意思により外国籍を取得した」こととなり、国籍法第11条1項によりスイス国籍(または他の国の国籍)を取得した時点で日本国籍を喪失します。
20歳までに国籍選択をすれば、子どもは複数の国籍を取得しても問題ないというわけではありません。未成年の場合でも外国籍を取得した時点で日本国籍喪失となりますのでご注意ください。国籍選択届は、上記1~3のように外国籍を自動的に付与された重国籍者が行う届け出です。
国籍選択の詳細はこちら