戸籍・国籍
令和7年4月16日
国籍選択届
国籍選択届は、外国籍を自動的に付与された重国籍者が行う届け出です。
20歳までに国籍選択をすれば、子どもは複数の国籍を取得しても問題ないというわけではありません。未成年の場合でも、自動的に付与された外国籍以外の国籍を取得した時点で日本国籍喪失となりますのでご注意ください。
15歳未満の方が国籍選択届を提出される場合には、ご両親様が届出人となります。
20歳までに国籍選択をすれば、子どもは複数の国籍を取得しても問題ないというわけではありません。未成年の場合でも、自動的に付与された外国籍以外の国籍を取得した時点で日本国籍喪失となりますのでご注意ください。
15歳未満の方が国籍選択届を提出される場合には、ご両親様が届出人となります。
必要書類
- 国籍選択届 (2通)ダウンロード
※記入例を参考に記入してください。
※署名欄には届出人が戸籍上の氏名をかい書体で自署してください。 - 日本国旅券
- スイス滞在資格が確認できる身分証(滞在許可証など)
郵送の場合
- 国籍選択届 (2通)ダウンロード
※記入例を参考に記入してください。
※署名欄には届出人が戸籍上の氏名をかい書体で自署してください。 - 日本国旅券 (コピー)
- スイス滞在資格が確認できる身分証(滞在許可証など) の両面のコピー
郵送先
Japanische Botschaft in der Schweiz
Konsularabteilung
Engestrasse 53
3012 Bern
国籍の選択期間
- 18歳までに重国籍となった場合 → 20歳まで
- 18歳を過ぎてから重国籍となった場合→ そのときから2年以内
注意事項
- 届出書の署名欄以外の部分はコピー、パソコン等で入力したものでも可能です。
- 1984年12月31日以前に既に重国籍であった方は、既に日本国籍を選択したものとみなされているため、国籍選択届の提出は不要です。
- 令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となりましたが、原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。