在外選挙

令和6年9月10日

1. 在外選挙について

海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ満18歳以上で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている方です。あらかじめ在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証を取得していただく必要があります。

在外選挙人名簿への登録の申請は、大使館の領事窓口や領事出張サービスで受け付けています。満18歳以上の方が申請することができます。申請から在外選挙人証取得まで(下記の3ヶ月用件を満たしている場合には)約2ヶ月かかります。
登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3ヶ月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3ヶ月経っていなくても行うことができます。(登録手続きは、3ヶ月を経過した以降に開始されます。) より詳しい情報はこちらをご覧ください。

従来,在外選挙人名簿登録申請は,在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが,2018年6月1日以降,最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が,当該市区町村から直接国外に転出する場合には,国外転出時に,当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。詳しくはこちらを御参照ください。


 

2. 在外選挙人名簿への登録方法

(1) 在外公館における申請

  1. 住民票の転出届

    在外選挙人名簿への登録を希望される方は、日本出国前に市区町村役場で住民票の転出届を行ってください。転出届を行わないと国内の選挙人名簿に登録されたままとなるため、在外選挙人名簿への登録は行えません。 転出届についての詳細は、各市区町村役場にお問い合わせください。

  2. 在留届の提出

    在留届の提出方法については、こちらをご覧ください。

  3. 在外選挙人名簿の登録申請

     下記の必要書類を揃え、大使館の領事窓口または領事出張サービスで申請してください。

(2) 国外に出国する前における申請
最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。



 

3. 投票方法

在外選挙には、(1)在外公館投票、(2)郵便投票、(3)日本国内での投票 の3つの投票方法があり、いずれかの方法で投票することができます。詳しくはこちらをご覧ください。


 

4. 在外選挙人証の記載事項変更


在外選挙人証をお持ちの方で、住所や氏名などの記載事項に変更が生じた場合には、以下の書類を大使館領事窓口に提出または郵送してください。変更には約2ヶ月必要です。
(1) 在外選挙人証 記載事項変更届出書
(2) 現在お持ちの「在外選挙人証」の原本
(3) 新住所を確認できる書類(住所変更の場合)


 

5. 紛失等による在外選挙人証の再発行

在外選挙人証の紛失、破損または裏面の記載欄に余白がなくなった場合は、以下の書類を大使館領事窓口に提出または郵送してください。再発行には約2ヶ月必要です。
(1) 在外選挙人証 再交付申請書(兼記載事項変更届)
(2) 現在お持ちの「在外選挙人証」の原本(汚損、記載欄に余白がなくなった場合)

 

6. 各種申請書のダウンロード

 

7. 各種申請書の記入例

 

8. その他 在外選挙に関連するお知らせ