在留届

令和6年6月13日
1. 在留届について
(1) 外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する予定の方は、旅券法第16条の規定により在留届の届出義務がありますので、スイスに到着後、住所が決まりましたら、以下の方法により大使館に在留届を提出してください。
 災害・事故等の緊急事態の発生時には、在留届をもとに所在地や緊急連絡先等を確認して援護活動を行っています。

(2) 転居、結婚、出生等により住所や身分事項に変更があった場合は「変更届」を、日本に帰国されるときは「帰国届」の提出をお願いします。
 また、当館管轄区域以外の地域に転居される場合は、当館への「転出届」及び転居先を管轄する在外公館に改めて「在留届」を提出してください。


2. 届け出の方法 3. 申請用紙のダウンロード