在留届

令和6年12月11日
1. 在留届について
(1) 外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する予定の方は、旅券法第16条の規定により在留届の届出義務がありますので、スイスに到着後、住所が決まりましたら、以下の方法により大使館に在留届を提出してください。
 災害・事故等の緊急事態の発生時には、在留届をもとに所在地や緊急連絡先等を確認して援護活動を行っています。
 また、証明書申請、教科書の無償配布等、在留届の提出がなされていないと受けることのできない領事サービスもあります。 

(2) 転居、結婚、出生等により住所や身分事項に変更があった場合は「変更届」を、日本に帰国されるときは「帰国届」の提出をお願いします。
 また、当館管轄区域以外の地域に転居される場合は、当館への「転出届」及び転居先を管轄する在外公館に改めて「在留届」を提出してください。


2. 届け出の方法
3. 在留届の変更、帰国・転出の届け出
(1)オンライン在留届を提出された方
 オンライン在留届変更届、帰国・転出届

(2)書面在留届を提出された方 ※ 変更届には個人情報が含まれますので、メールで提出する場合には、パスワードを施すなど、取り扱いにご注意ください。
※ 本文に記す場合は、氏名、生年月日、変更内容、帰国・転出の場合は帰国・転出年月日と帰国か転出かを記してください。
なお、同居家族が在スイス日本国大使館の管轄地域に残留している場合には、その方のお名前と残留している旨を併せて記してください。 
 
  • 郵送による届出
(送付先)
Japanische Botschaft in der Schweiz
Konsularabteilung
Postfach
3001 Bern