戸籍・国籍

令和6年6月13日
出生届は必ず3か月以内に出しましょう!
外国人と日本人の重国籍として生まれた子は、3か月以内に出生届を提出し、日本国籍を留保する意思表示の署名を親権者がしなければ日本国籍を失うことになりますのでご注意ください。婚姻関係にない母と父の間に生まれる子の日本国籍に関してはこちらをご参照ください

 国籍関係届出
  
  日本国籍の喪失、国籍選択等に関するご案内はこちらをお読みください

 
1. 重国籍の方が日本国籍を選択する場合  → 国籍選択届
2. 日本国籍の方が外国籍の取得により日本国籍を喪失した場合 → 国籍喪失届
3. 重国籍の方が外国籍を選択し、日本国籍を離脱する場合 → 国籍離脱届

                                 
    
          

※ 法務省 国籍Q&A


◇  戸籍関係届出

  スイスにおいて次のような身分関係に変動があった場合には、当館又は日本の本籍地役場への届出が必要になります。
 
1. 子どもが生まれたとき → 出生届
2. 結婚はしていないが、パートナー、または自身が妊娠したとき → 認知届
3. 結婚したとき → 婚姻届
4. 外国人と結婚し、氏の変更を希望するとき → 外国人との婚姻による氏の変更届
5. 離婚したとき → 離婚届
6. 外国人と離婚し、氏を婚姻前の氏に戻すとき  → 外国人との離婚による氏の変更届
7. 日本国籍者が死亡したとき → 死亡届
8. 外国人配偶者が死亡したとき → 婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書
                  
※上記以外の届出書については、外務省ホームページよりダウンロードできます。こちらをご覧ください


 不受理申出制度

  不受理申出制度は,本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。
  不受理申出後、 当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。
  詳細はこちらをご覧ください。