戸籍・国籍
令和7年4月16日
外国人との婚姻による氏の変更届
外国人と婚姻された方は、日本の家庭裁判所に届け出ることにより、外国人配偶者の称している氏に変更ができますが、婚姻から6か月以内に限り、日本大使館で本届出により氏を変更することも可能です。また、本届出は婚姻届と同時に提出することができます。
詳しくは「氏の変更届けについて」
をご覧ください。
詳しくは「氏の変更届けについて」

必要書類
- 外国人との婚姻による氏の変更届 (2通) ダウンロード
※A4用紙に印刷して、記入してください。
- 旅券
- 滞在許可証
記入例
注意事項
- 届出書の署名欄には必ず届出人が、戸籍上の氏名をかい書体で自署してください。 それ以外の部分はコピー、パソコン等で入力したものでも可能です。
- 婚姻届と氏の変更届を同時に提出する場合、(1)婚姻により自身が筆頭の戸籍を編成 (2)氏の変更届の提出により新しい戸籍の氏を変更する、という流れになりますので、戸籍の筆頭者の欄は、ご自身の氏名をお書きください。
- 令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となりましたが、原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。