戸籍・国籍
令和8年5月29日
離婚届
スイスまたはリヒテンシュタイン公国の裁判所において離婚が成立した方は、判決確定日から3か月以内に離婚届を提出してください。
必要書類
記入例
※離婚届を行う際に振り仮名の申出も行いたい場合は、その他欄にその旨を記載することで振り仮名の登録ができます。
【例】
●離婚後の妻(夫)の氏の振り仮名を申出します。
●妻(夫)の名の振り仮名を申出します。
【例】
●離婚後の妻(夫)の氏の振り仮名を申出します。
●妻(夫)の名の振り仮名を申出します。
注意事項
- 届出書の署名欄には必ず届出人が、戸籍上の氏名をかい書体で自署してください。それ以外の部分はコピー、パソコン等で入力したものでも可能です。
- 判決謄本は裁判所から発行されたものに、判決確定日(Rechtskräftiges Datum)の記載があるもの(またはその印が押してあるもの)をお持ちください。
- 令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となりましたが、原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
※A4用紙に印刷して、記入してください。