戸籍・国籍
令和7年5月26日
外国人との離婚による氏の変更届
外国人と婚姻し、外国人との婚姻による氏の変更届を提出して外国人配偶者の称している氏に変更された方は、離婚の判決確定日から3か月以内であれば、本届出により氏を変更前のものに戻すことができます。離婚の判決日から3か月を過ぎた場合は、日本の家庭裁判所に届け出ることにより、婚姻前の氏に変更ができます。
また、本届出は離婚届と同時に提出することができます。
詳しくは「氏の変更届けについて」
をご覧ください。
また、本届出は離婚届と同時に提出することができます。
詳しくは「氏の変更届けについて」

必要書類
- 外国人との離婚による氏の変更届 (2通) ダウンロード
※A4用紙に印刷して、記入してください。
- 旅券
- 滞在許可証
記入例
注意事項
- 届出書の署名欄には必ず届出人が、戸籍上の氏名をかい書体で自署してください。それ以外の部分はコピー、パソコン等で入力したものでも可能です。
- 令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となりましたが、原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。