戸籍・国籍
令和7年4月16日
国籍離脱届
日本国籍の他に外国籍を有している方が、日本国籍を離脱するための手続きです。
必要書類
- 国籍離脱届 (2通)
- スイスの役所発行の居住証明書
- 居住証明書の和訳
- 外国籍を有することを証する書類 (旅券等)
- 外国籍を有することを証する書類の和訳
- 日本国旅券 ※失効処理後に返却します
注意事項
- 届出書の署名欄には必ず届出人が、戸籍上の氏名をかい書体で自署してください。それ以外の部分はコピー、パソコン等で入力したものでも可能です。
- 15歳未満の方が国籍離脱届を提出される場合には、ご両親が届出人になります。
- 令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となりましたが、原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。