戸籍・国籍

令和7年4月16日

国籍離脱届

日本国籍の他に外国籍を有している方が、日本国籍を離脱するための手続きです。

必要書類

  • 国籍離脱届 (2通)
  • スイスの役所発行の居住証明書
  • 居住証明書の和訳
  • 外国籍を有することを証する書類 (旅券等)
  • 外国籍を有することを証する書類の和訳
  • 日本国旅券 ※失効処理後に返却します

注意事項

  • 届出書の署名欄には必ず届出人が、戸籍上の氏名をかい書体で自署してください。それ以外の部分はコピー、パソコン等で入力したものでも可能です。
  • 15歳未満の方が国籍離脱届を提出される場合には、ご両親が届出人になります。
  • 令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となりましたが、原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。