戸籍・国籍

令和7年6月4日

氏名の振り仮名の届

戸籍の記載事項に、新に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
日本に住民登録がある場合には、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が送付されますが、海外に住んでいて、日本に住民登録がない場合は、通知書が送付されないので、届出を提出することで、振り仮名を記載することができます。本籍地の市区町村が住民基本台帳等により氏名の振り仮名の情報を有している場合には、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、振り仮名が記載される場合もあります。

届出期間
氏名の振り仮名に関する届け出の提出期間は、令和7年(2025年)5月26日から令和8年(2026年)5月25日です。
※上記の期間中に届出を行わなかったとしても、罰則等はありません。2026年5月26日以降も、申出書を提出することで振り仮名を戸籍に記載できます。

届出の方法
  • 本籍地の市区町村または在スイス日本国大使館にて提出できます。
    ※氏と名の届出は別々に行う必要があります。
    当館に提出される場合は、郵送でも受け付けております。
  • マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルでも届け出が可能です。
  • 婚姻届け、または離婚届を行う際に振り仮名の登録を行うことができます。詳しくは、それぞれの届出のページをご参照ください。 ◇ 婚姻届離婚届
  • 令和7年5月26日以降、出生届を提出することで子の「名」の振り仮名を届け出る形になります。「氏」については、筆頭者が別途「氏」の振り仮名に関する届出を出す必要があります。
届出人
  • 氏の振り仮名
    届出人は、戸籍の筆頭者となります。※すでに筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、子の順位で届け出を出すことができます。
  • 名の振り仮名の届
    戸籍に記載されている当事者が届出を行う必要があります。
  • 子ども(未成年)の届出
    親権者(法定代理人)が届出をします。
    ※ただし、15歳に達した子どもについては、子自身が届出をすることもできます。
 

必要書類

※郵送の場合は、日本旅券および滞在許可証はコピーをお送りください。

 

記入例

注意事項

  • 届出書の署名欄には必ず届出人が、戸籍上の氏名をかい書体で自署してください。それ以外の部分はコピー、パソコン等で入力したものでも可能です。
  • 振り仮名が一般の読み方ではない場合には、届書の「その他」欄に由来を記載してください。(例:子の名「春」の振り仮名である「バム」は韓国語で春を意味するものであり、漢字の意味に従った振り仮名である。)
 

マイナポータルからの届出に関する問い合わせ先&よくある質問

マイナポータルからの届出に関するお問い合わせは、デジタル庁の設置するマイナンバー総合フリーダイヤルにご連絡ください。
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_contact
 
よくある質問
 

届出人等の具体例

夫婦(筆頭者夫)長男及び二男(15歳未満)が戸籍に在籍している場合の届け出例は以下のとおりとなります。


※ 氏の振り仮名の届出には、同一戸籍に在籍する人の振り仮名を記載する欄がありますが、氏の振り仮名の届出により、名の振り仮名の届出がされたものとすることはできません。