戸籍・国籍

令和7年4月24日

婚姻届

スイスまたはリヒテンシュタイン公国の方式によって婚姻が成立した方は、婚姻成立後3か月以内に日本大使館へ婚姻届を提出してください。

国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&Aはこちら(法務省HP)

必要書類

  • 婚姻届 (2通) ダウンロード ※A4用紙に印刷して、記入してください。
  • 婚姻証書の原本 (独:「Trauungsurkunde」または「Auszug aus dem Eheeintrag」 仏:「Acte de mariage」または「Extrait d΄acte de mariage」)
  • 婚姻証書の抄訳文
      当館指定のフォーム をご利用ください。
  • 外国人配偶者の旅券
  • 外国人配偶者の旅券の抄訳文
      当館指定のフォーム をご利用ください。
  • 届出人の旅券
  • 届出人の滞在許可証

記入例

記入例  (1)夫が外国籍の場合     (2)妻が外国籍の場合 

注意事項

  • 2025年は国勢調査の年です。2025年4月1日から翌年3月31日まで届出を出す場合、「夫婦の職業欄」に職業を書いて下さい。職業例:https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/pdf/135-7-reizihyo.pdf
  • 届出書の署名欄には必ず届出人が、戸籍上の氏名をかい書体で自署してください。 それ以外の部分はコピー、パソコン等で入力したものでも可能です。
  • 外国人配偶者が複数の国籍を持っている場合には、全ての国籍の証明(旅券または国籍証明書)及び和訳が必要になります。
      届出時に記載、提出漏れがあると、戸籍謄本に他の国籍が登録されないため、後に日本で追完届等の届出をして戸籍謄本に記載をする必要があります。提出前に配偶者の国籍のご確認をお願い致します。
  • 外国人配偶者の届出時出頭及び署名は義務ではありません。
  • 令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となりましたが、原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。

【重国籍者の婚姻に関して】
  • 日本以外の国籍を持っている場合でも、届出書には日本の戸籍上の氏名と本籍地をお書きください。
  • スイスの婚姻証書にはスイスでの名前と本籍地が記載されていますので、日本での名前や本籍地と異なる場合がありますが、抄訳フォームには、スイスの婚姻証書に書かれている通りに書いてださい。
  • 氏名が日本とスイスで異なる場合は、届出書の「その他の欄」に『婚姻証書と届出書の夫になる人(妻になる人)の氏(名)が異なるが同一人物である。』と、記載してください。

外国籍の取得に関して

日本人がスイス人と婚姻をしても、自動的にスイス国籍を付与されることはありません。一定の年数を経た後、スイスの役所に申請をすることによりスイスの国籍を取得することが可能となります。また、スイス国籍ではないスイス在住の外国人と婚姻をした方や、スイスに長年住む日本人であっても同様に、スイスの役所に申請することによりスイス国籍を取得することが可能な場合があります。
ただし、これらのどちらの場合でも、自己の志望による外国籍の取得に当たりますので、スイス国籍を取得すると同時に日本国籍を喪失することになります。(国籍法11条)一度、自らの意思で外国籍を取得し、日本国籍を喪失してしまうと、帰化申請をしなければ、再び日本国籍を取得することはできませんので、ご注意ください。