戸籍・国籍
令和7年4月16日
認知届
認知とは、婚姻外に生まれた子を血縁上の父が自己の意思によって、自身の子であると認める行為です。
スイスまたはリヒテンシュタイン公国の方式によって認知が成立した方は、認知成立後3か月以内に認知届を提出してください。
婚姻関係にない母と父の間に生まれる子の日本国籍に関してはこちらをご参照ください
スイスまたはリヒテンシュタイン公国の方式によって認知が成立した方は、認知成立後3か月以内に認知届を提出してください。
婚姻関係にない母と父の間に生まれる子の日本国籍に関してはこちらをご参照ください
必要書類
出生前(胎児)認知
出生後認知 ※日本人父と外国人母の間の子で胎児認知がされていない場合、子どもは自動的に日本国籍を取得しません。
上記(胎児認知)の書類に加えて
- 認知届 (2通) ダウンロード
※A4用紙に印刷して、記入してください。
- 認知証書の原本 (独:「Anerkennungsbestätigungs」または「Auszug aus dem Eintrag über die Anerkennung」 仏:「 Acte de reconnaissance」または「Extrait de l’act de reconnaissance」)
- 認知証書の抄訳文
当館指定のフォームをご利用ください。
- 外国人父または母の旅券
- 外国人父または母の旅券の抄訳文
当館指定のフォームをご利用ください。
- 届出人の旅券
- 届出人の滞在許可証 ※スイスとの重国籍の方はスイス旅券、またはID
出生後認知 ※日本人父と外国人母の間の子で胎児認知がされていない場合、子どもは自動的に日本国籍を取得しません。
上記(胎児認知)の書類に加えて
記入例
注意事項
- 届出書の署名欄には必ず届出人が、戸籍上の名前をかい書体で自署してください。それ以外の部分はコピー、パソコン等で入力したものでも可能です。