戸籍・国籍

令和7年4月16日

婚姻関係にない母と父の間に生まれる子の日本国籍に関して

※ ケース(1)~(3)に該当する場合でも、3か月以内に出生届を提出しなければ、子どもは出生に遡って日本国籍を喪失しますのでご注意ください。
 
ケース(1)日本人母と外国人父の間の子で胎児認知がされている場合

子どもは出生時に自動的に日本国籍を有します。
出生後3か月以内に認知届出生届を提出してください。
 
ケース(2)日本人母と外国人父の間の子で胎児認知がされていない場合

子どもは出生時に自動的に日本国籍を有します。
出生後3か月以内に出生届を提出してください。
 
ケース(3)日本人父と外国人母の間の子で胎児認知がされている場合

子どもは出生時に自動的に日本国籍を有します。
出生後3か月以内に認知届出生届を提出してください。
 
ケース(4)日本人父と外国人母の間の子で胎児認知がされていない場合

子どもは自動的に日本国籍を有しませんので、出生届の提出はできません。
日本国籍取得についての詳細は、領事班までお問い合わせください。

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