戸籍・国籍
令和7年4月16日
婚姻関係にない母と父の間に生まれる子の日本国籍に関して
※ ケース(1)~(3)に該当する場合でも、3か月以内に出生届を提出しなければ、子どもは出生に遡って日本国籍を喪失しますのでご注意ください。
子どもは出生時に自動的に日本国籍を有します。
出生後3か月以内に認知届と出生届を提出してください。
子どもは出生時に自動的に日本国籍を有します。
出生後3か月以内に出生届を提出してください。
子どもは出生時に自動的に日本国籍を有します。
出生後3か月以内に認知届と出生届を提出してください。
子どもは自動的に日本国籍を有しませんので、出生届の提出はできません。
日本国籍取得についての詳細は、領事班までお問い合わせください。
出生届の詳細はこちら 認知届の詳細はこちら
ケース(1)日本人母と外国人父の間の子で胎児認知がされている場合
子どもは出生時に自動的に日本国籍を有します。
出生後3か月以内に認知届と出生届を提出してください。
ケース(2)日本人母と外国人父の間の子で胎児認知がされていない場合
子どもは出生時に自動的に日本国籍を有します。
出生後3か月以内に出生届を提出してください。
ケース(3)日本人父と外国人母の間の子で胎児認知がされている場合
子どもは出生時に自動的に日本国籍を有します。
出生後3か月以内に認知届と出生届を提出してください。
ケース(4)日本人父と外国人母の間の子で胎児認知がされていない場合
子どもは自動的に日本国籍を有しませんので、出生届の提出はできません。
日本国籍取得についての詳細は、領事班までお問い合わせください。
出生届の詳細はこちら 認知届の詳細はこちら