戸籍・国籍

令和7年4月24日

出生届

 日本国外で日本人を父、または母とする子が出生した場合には、出生の日を含めて3か月以内(例:1023日に生まれた場合は翌年122日まで)当館に出生届を提出してください。 海外で生まれたお子さんが、出生により外国の国籍をも取得した場合(日本と外国の重国籍となる場合)は、3か月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名)しなければ、出生の日にさかのぼって、日本国籍を失うことになりますのでご注意ください。
 出生届は、郵送でも受け付けています。

婚姻関係にない母と父の間に生まれる子の日本国籍に関してはこちらをご参照ください

国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A(法務省HP)
子どもの名に使える漢字(法務省HP)

必要書類

  • 出生届 (2通) ダウンロード ※A4用紙に印刷して、記入してください。
  • 出生証書 (独:「Geburtsurkunde」または「Auszug aus dem Geburtseintrag」 仏:「 Acte de naissance」または「 Extrait d’acte de naissance」)
  • 出生証書の抄訳文 当館指定のフォームをご利用ください。
  • 届出人の日本国旅券
  • 届出人の滞在許可証 ※スイスとの重国籍の方はスイス旅券、または ID

郵送の場合
  • 出生届 (2通) ダウンロード ※A4用紙に印刷して、記入してください。
  • 出生証書 (独:「Geburtsurkunde」または「Auszug aus dem Geburtseintrag」 仏:「 Acte de naissance」または「 Extrait d’acte de naissance」)
  • 出生証書の抄訳文 当館指定のフォームをご利用ください。
  • 届出人の日本国旅券 (コピー)
  • 届出人の滞在許可証 ※スイスとの重国籍の方はスイス旅券、またはID (コピー)

※ 2025年は国勢調査の年です。2025年4月1日から翌年3月31日までに子が生まれた場合は、「父母の職業欄」に職業を書いて下さい。職業例:https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/pdf/135-7-reizihyo.pdf
※「Auszug aus dem Geburtseintrag」および「Extrait d’acte de naissance」には、出生時間の記載がない場合があります。抄訳文の「出生時刻」は空欄のままにして下さい。届出書には、出生時刻を必ず記入してください。
※ 出生証書は必ず原本をお送りください。お送りいただいた出生証明書の原本は返送しますので、切手を貼った返信用封筒も同封してください。
※ 郵送で届け出をされる方は、郵送後、届出書類が到着したかを電話で確認してください。(031-300-2222)
  住所や切手代の不備があると、郵便局に郵便物が留め置かれる可能性がございます。郵送前に、宛名と切手代のご確認をお願い致します。
※ 「届出日」は消印日でなく、書類が当館に届いた日です。出生から数えて3か月後の日が迫っている場合は、郵送ではなく、ご来館いただくことをお勧めいたします。

注意事項

  • 届出書の署名欄には必ず届出人が、戸籍上の氏名をかい書体で自署してください。それ以外の部分はコピー、パソコン等で入力したものでも可能です。