戸籍・国籍
令和7年4月16日
国籍喪失届
日本国籍をお持ちの方が外国籍の取得を希望し、帰化や、国籍取得申請・届出、一度喪失した外国籍の回復など、ご自分の意思で外国籍を取得した場合は、日本国籍を喪失します(国籍法11条)。また、子が未成年の時に、親など法定代理人が未成年の子に代わって外国籍取得の手続きをとった場合も、自己の志望による外国籍の取得に当たると考えられています。
自己の志望により外国籍を取得した場合、取得と同時に日本国籍を失いますので、国籍の喪失を届け出る必要があります。
日本国籍の喪失の事実を知った日から3か月以内に届出を提出してください。
自己の志望により外国籍を取得した場合、取得と同時に日本国籍を失いますので、国籍の喪失を届け出る必要があります。
日本国籍の喪失の事実を知った日から3か月以内に届出を提出してください。
必要書類
注意事項
- 届出書の署名欄には必ず届出人が、戸籍上の氏名をかい書体で自署してください。それ以外の部分はコピー、パソコン等で入力したものでも可能です。
- 必ず外国籍取得年月日が明記されている帰化証明書をご用意ください。コピーを取った後に返却いたします。
- 帰化証明書、外国籍取得を証すべき書面の例:
独 「Rechtskraftmitteilung Erleichterte Einbürgerung」、 「Bürgerrechtsnachweis für schweizerische Staatsangehörige」
仏 「Certificat de nationalité」