戸籍・国籍 令和7年4月16日 婚姻解消事由(死亡事項)の 記載方に関する申出書 日本国籍者の外国人配偶者が死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内に「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」を提出してください。 必要書類 婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書 (2通) ダウンロード ※A4用紙に印刷して、記入してください。 死亡証書 (ドイツ語) 「Todesurkunde」、「Auszug aus dem Todeseintrag」/ (フランス語) 「Acte de deces」、「Extrait de l’acte de décès」 ※原本をお持ちください。コピー後に返却します 死亡証書の抄訳文 当館指定のフォーム をご利用ください。 届出人の旅券 届出人の滞在許可証 記入例 婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書 注意事項 届出書の署名欄には必ず届出人が、戸籍上の氏名をかい書体で自署してください。それ以外の部分はコピー、パソコン等で入力したものでも可能です。 領事業務 アクセス、業務時間 安全情報 各種生活情報 パスポート(旅券) 査証 戸籍・国籍関係届出 証明書 在留届 在外選挙 国外転出者向けマイナンバーカード 領事出張サービス 領事手数料一覧 子女教育・教科書配布 大使館ができること/できないこと