戸籍・国籍

令和7年4月16日

婚姻解消事由(死亡事項)の 記載方に関する申出書

日本国籍者の外国人配偶者が死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内に「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」を提出してください。

必要書類

  • 婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書 (2通) ダウンロード ※A4用紙に印刷して、記入してください。
  • 死亡証書 (ドイツ語) 「Todesurkunde」、「Auszug aus dem Todeseintrag」/ (フランス語) 「Acte de deces」、「Extrait de l’acte de décès」
      ※原本をお持ちください。コピー後に返却します
  • 死亡証書の抄訳文
      当館指定のフォーム をご利用ください。
  • 届出人の旅券
  • 届出人の滞在許可証

注意事項

  • 届出書の署名欄には必ず届出人が、戸籍上の氏名をかい書体で自署してください。それ以外の部分はコピー、パソコン等で入力したものでも可能です。