パスポート(旅券)

令和6年6月13日
令和4年4月、旅券法が改正されました。これにより、同法が施行される令和5年3月27日以降、一般旅券の発給申請等において、主に以下の点が変更となります

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1.戸籍謄本の提出 

新しくパスポートを申請する場合や、旅券面の記載事項に変更がある場合は、戸籍謄本をご用意ください。戸籍抄本では受付できません。
※有効期間内の切替更新の場合、戸籍謄本の提出は原則として不要です。

2. 査証欄(ビザページ)の増補の廃止 

パスポートの査証欄(ビザページ)を追加する増補制度が廃止になりました。余白がなくなったときには、新たなパスポートを申請してください。 

3. 旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について 

新しいパスポートが発行され、6か月以内にお受け取りがない場合、パスポートは失効します。
失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料をお支払いいただくことになりますのでご注意ください。
※令和5年3月27日以降に申請したパスポートが6か月以内に受け取られず、失効した場合に適用されます。

4. 旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について 

令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
※古い申請書を郵送で送る場合は、3月26日(金)必着でお送りください。27日以降は受け付けられませんので、新しい申請書を再送いただきます。ご了承ください。