スイス人との結婚手続きについて
令和7年4月16日
スイスの役所を通して婚姻される方は、スイスの法律に従って婚姻手続きを行うことになります。

1. スイスでの婚姻手続きの際、要求されることが多い書類【ご参考】
- 出生証明書
- 婚姻用件具備証明書
- 日本の住民票の翻訳(翻訳証明書)
2. 申請についてのご注意
- スイスでの婚姻手続きの際に要求される書類は、居住地によって異なります。(例えば、日本で婚姻する場合 、日本の在京スイス大使館を通してする場合、スイスで婚姻する場合などで異なります。) どこの役所が発行した、どの書類(証明書)を必要とするのか、その書類(証明書)のタイトルを、婚姻を成立させる役所に直接お問合せください。
- アポスティーユ(付箋による証明)を求められている場合にはこちらをご覧ください。
- 上記1の3つの証明書を申請する際の必要書類は、各種証明書のページをご覧ください。
3. 婚姻成立後にすべき手続き
○日本人と外国人が外国の方式により婚姻した場合
日本人の戸籍に、外国の方式(法律)で外国人と婚姻した事実を記載しますので、婚姻が成立した国にある日本大使館 /総領事館又は日本の本籍地役所に婚姻後3ヶ月以内に報告的届出をしてください。外国の方式で婚姻した日が婚姻の日として戸籍に記載されます。詳しくは戸籍・国籍関係届出のページをご覧ください。
外国の方式で婚姻が成立すると、それだけで全て終了したものと勘違いをされ、戸籍の登録、滞在許可証の申請を忘れている 方がいらっしゃいます。これらは別途手続きが必要ですので、お気をつけください。
○滞在許可の取得
スイスで妻または夫として滞在するには、「結婚したので合法的に滞在しています」という旨の配偶者ビザを持っている必要があります。結婚をしても、この手続きをしなければ スイスに合法的に滞在することはできません。
手続き場所:スイス各地にある外人局。外人局の所在地などは、ご自身の住まれている町の役所にお問い合わせください。