スイス人との結婚手続きについて
令和8年7月1日
スイスの役所を通して婚姻される方は、スイスの法律に従って婚姻手続きを行う必要があります。
アポスティーユがない書類は受理されませんのでご注意ください。
(2) スイスの滞在許可の取得
婚姻しただけでは日本人配偶者のスイスでの滞在資格は自動的に得られません。スイスに滞在を続ける場合は、各州の移民局(Migrationsamt)にて滞在許可を申請してください。
1. 婚姻手続きの必要書類のお問い合わせ窓口・提出先
婚姻される日本国籍の方の現在の居住地によって、最初の問い合わせ窓口・書類の提出先が異なります。- 日本にお住まいの場合:在日スイス大使館
- スイスにお住まいの場合:婚姻手続きを行うスイスの戸籍役場(Zivilstandsamt)
2. 手続きの流れ
(1) 婚姻手続きの準備(上記の窓口に必要書類の問い合わせ・提出)
↓
(2) スイスの戸籍役場(Zivilstandsamt)で婚姻手続き
↓
(3) スイスに滞在を続ける場合は滞在許可を申請
↓
(4) 婚姻成立後、日本への婚姻届を提出(3か月以内)
3. スイス国内での婚姻手続きの際、戸籍役場より要求されることの多い書類(ご参考)
一般的に以下の書類(スイス公用語)の提出を求められます。これらの証明書は、日本の戸籍謄本を基に在スイス日本国大使館(または在ジュネーブ領事事務所)で発行可能です。
- 出生証明
- 婚姻要件具備証明
- 戸籍謄本(発行から3か月以内のもの。)の翻訳証明
【重要】アポスティーユについて
アポスティーユがない書類は受理されませんのでご注意ください。
上記の3種類の証明書を申請する際の必要書類については、こちらをご覧ください。
4. スイスでの婚姻成立後に行う手続き
スイスでの婚姻の成立後、日本への婚姻届出と、スイスでの滞在許可申請が別途必要ですのでご注意ください。
- 提出先:在スイス日本国大使館
- *ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州、ティチーノ州にお住まいの方は在ジュネーブ領事事務所)
- 婚姻届に関する詳細・必要書類はこちらをご覧ください。
- 日本の戸籍への反映:婚姻届が受理されると、日本人配偶者を筆頭者とする新しい戸籍が編製され、婚姻の事実が記載されます。戸籍の編製には通常4~6週間程度かかります。
- 外国人配偶者は日本の戸籍には入りません。婚姻の事実のみが記載されます。
(2) スイスの滞在許可の取得
婚姻しただけでは日本人配偶者のスイスでの滞在資格は自動的に得られません。スイスに滞在を続ける場合は、各州の移民局(Migrationsamt)にて滞在許可を申請してください。
