戸籍謄抄本について
令和7年4月16日
1. 戸籍全部事項証明書とは、戸籍をコンピュータ化した自治体が発行する証明書で、従前の紙戸籍で発行していた戸籍謄本と同じものです。戸籍全部事項証明(戸籍謄本)は、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものです。
2. 戸籍個人事項証明書は、戸籍をコンピュータ化した自治体が発行する証明書で、従前の紙戸籍で発行していた戸籍抄本と同じものです。戸籍個人事項証明(戸籍抄本)は、戸籍に記載されている方のうち一人又は複数人の身分事項のみを証明するものです。
3. 従来の紙戸籍では婚姻・死亡などによって消除された方も記載が残っていましたが、コンピュータ化した後の戸籍には戸籍法の規定により、消除された方の記載を省略していることがあります。省略された記載が必要なときは「平成改製原戸籍」「除籍全部事項証明」「除籍謄本」などを「戸籍全部事項証明書」と合わせて本籍地へ請求する必要があります。
4. 戸籍謄抄本の申請方法(詳しくは各地方自治体にお問い合わせください。)
2. 戸籍個人事項証明書は、戸籍をコンピュータ化した自治体が発行する証明書で、従前の紙戸籍で発行していた戸籍抄本と同じものです。戸籍個人事項証明(戸籍抄本)は、戸籍に記載されている方のうち一人又は複数人の身分事項のみを証明するものです。
3. 従来の紙戸籍では婚姻・死亡などによって消除された方も記載が残っていましたが、コンピュータ化した後の戸籍には戸籍法の規定により、消除された方の記載を省略していることがあります。省略された記載が必要なときは「平成改製原戸籍」「除籍全部事項証明」「除籍謄本」などを「戸籍全部事項証明書」と合わせて本籍地へ請求する必要があります。
4. 戸籍謄抄本の申請方法(詳しくは各地方自治体にお問い合わせください。)
- 本籍地の市区町村役場窓口での申請
- 本籍地の市区町村役場へ郵送で申請
- 一部の地方自治体では、証明書の自動交付機で発行している場合もあります。
- 一部の地方自治体では、コンビニエンスストアのキオスク端末で発行している場合もあります。利用できる自治体は法務省ホームページで確認することができます。