証明書

令和8年7月1日


翻訳証明はオンラインでの申請を受け付けていません。郵送または来館(要予約)で申請をお願いいたします。
 

翻訳証明


事前に作成された翻訳文が原文書(日本の公文書)の忠実な翻訳であることを証明します。
 

申請の流れ

1.翻訳文の作成
  ・当館では、原則として翻訳文の作成は行っておりません。必ず事前にご用意ください。
  ・戸籍謄本の翻訳に関しては、下記に掲載の雛形(テンプレート)をご利用いただけます。
2.翻訳文のデータと原文画像の送付
  ・作成した翻訳データ(WordまたはExcel)を、原文の画像(またはPDF)とともにメール( consularsection@br.mofa.go.jp )で当館へ送付してください。
3.翻訳文の審査(およそ1週間)
4.必要書類の提出
  ・審査終了後ご連絡いたしますので、必要書類(下記参照)を、当館窓口にお持ちいただくか(要予約)、郵送にてご提出ください。
5.証明書の受領
  ・お受け取りはベルンの大使館となります。

 

参考資料

必要書類

来館申請に必要な書類

  • 証明書発給申請書
  • 日本国旅券
  • スイス滞在許可証
  • 原文書(日本の官公署が発行した公文書に限ります)※スイスの戸籍役場に提出する翻訳証明には、原文書へのアポスティーユの取得が必要です。
  • 原文書の翻訳文
 

郵送申請に必要な書類

  • 証明書発給申請書
  • 日本国旅券のコピー
  • スイス滞在許可証のコピー(両面)
  • 原文書(日本の官公署が発行した公文書に限ります)※スイスの戸籍役場に提出する翻訳証明には、原文書へのアポスティーユの取得が必要です。
  • 原文書の翻訳文
  • 郵送同意書

上記の書類を郵便で以下の宛先までご送付ください。

 Japanische Botschaft in der Schweiz
 Konsularabteilung
 Engestrasse 53
 3012 Bern

※郵送申請の場合、受取日を指定いただきます。受取日は郵送に係る日数+証明書作成時間5日間を考慮して同意書に希望日をお書きください。  
  また、郵便物の不着または紛失に関して当館では責任を負いかねますので、ご了承ください。

注意事項

  • 大使館では翻訳サービスを行っておりません。翻訳文は申請される方に提出していただきます。
  • 対象となる書類は日本の公文書に限ります。
  • 戸籍謄本はアポスティーユ付きのものをご提出ください。アポスティーユの申請方法はこちら。(日本の外務省に申請)
  • スイスに到着されたばかりで滞在許可証を申請中の場合は、滞在許可証の提出がなくても申請を受け付けます。詳しくはご相談ください。

受領時の持ち物

  • 申請者の旅券
  • 滞在許可証
  • 手数料

所要日数

7開館日