免税( Tax-free )で買い物をするために必要な書類のご案内
令和7年4月16日

日本旅券(最新の入国印が押されているもの)に加え、2年以上日本国外に居住していることを証明する書類が必要となります。
証明書類には以下の2つがあり、いずれかを準備する必要があります。
(1)在留証明
(2)戸籍の附票の写し
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免税購入対象者の明確化による現場の負担軽減を図るとともに、待ち行列の解消、ショッピングツーリズムの満足度向上を目指します。
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※外国籍の短期滞在者は上記の証明書は必要ありませんが、Visit Japan Webを利用することで、本人情報確認がさらにスマートになります。
詳しくはこちら(日本語)(英語)
該当者
日本国籍を有し、日本国外に2年以上居住している方
証明書に関して

- 在外公館で申請ができます。
- 在留証明には、「住所(又は居所)を定めた年月日」および「本籍地の地番」の記載が求められており、申請には通常の申請書類に加え、戸籍謄本と、スイスの役所から発行された、入転居年月日が明記されている居住証明書(独:Wohnsitzbestätigung/ Wohnsitzbescheinigung, 仏:attestation de résidence/attestation de séjour)が必要となります。

- 日本の本籍地役場で申請ができます。
- 戸籍の附票の写しには、「本籍地の地番」の記載が求められています。申請時に必ず「本籍地の地番」が記載されている戸籍の附票の写しが必要な旨を伝えてください。
- 日本で住民票を登録している場合、もしくは住民票を抜いてから2年経っていない場合は、戸籍の附票の写しは証明書として利用ができません。
注意事項
- 証明書の有効期限は6か月です。(買い物をした日ではなく、入国日から起算して6か月以内に発行された証明書が有効とみなされます。)
- 日本入国時に自動化ゲート、または顔認証ゲートを利用すると入国印が押されないので、入国日の確認ができなくなってしまいます。
入国審査時に、必ず係の人に入国印を押してもらってください。
お問い合わせ先
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当:
hqt-taxfree@mlit.go.jp
