免税(Tax-free)購入に必要な在留証明
令和6年6月13日
2023年4月1日から、日本国籍者が一時帰国時に免税( Tax-free )で買い物をする際は、 2年以上日本国外に居住していることが条件となり、それを証明する書類が必要となります。
証明書類には(1) 在留証明 (当館で申請) (2) 戸籍の附票の写し(日本の本籍地役場で申請)の2つがあり、いずれかを準備する必要があります。
※日本で住民票を登録している場合、もしくは住民票を抜いてから2年経っていない場合は、(2)の戸籍の附票の写しは証明書として利用ができません。
証明書類には(1) 在留証明 (当館で申請) (2) 戸籍の附票の写し(日本の本籍地役場で申請)の2つがあり、いずれかを準備する必要があります。
※日本で住民票を登録している場合、もしくは住民票を抜いてから2年経っていない場合は、(2)の戸籍の附票の写しは証明書として利用ができません。
申請方法
- 大使館窓口にて申請いただきます。来館は予約制となっておりますので、お電話でご予約のうえご来館ください。
- 通常、証明書の交付は翌日以降となりますが、即日発行を希望の場合は、午前中にご来館いただき、午後に交付する事も可能です。お電話にてご相談ください。
必要書類
注意事項
- 証明書の有効期限は6か月です。(買い物をした日ではなく、入国日から起算して6か月以内に発行された証明書が有効とみなされます。)
- 免税( Tax-free )で買い物をする際は、日本旅券(最新の入国印が押されているもの)も必要です。
日本入国時に自動化ゲートまたは顔認証ゲートを利用すると入国印が押されないので、入国日の確認ができなくなってしまいます。
入国審査時に、必ず係の人に入国印を押してもらってください。 - 2年以上スイスに居住しているが、現在の住所に2年住んでいない場合は、在留証明に過去の住所を記載する必要があります。
過去の住所が番地まで記載され、入・転居年月日が明記された居住証明書(スイスの役所から3か月以内に発行されたもの)をご提出ください。 - 免税( Tax-free )で買い物をするために必要な在留証明の取得には、スイスに住んでから2年が経っている必要があります。日本国外に居住して2年以上経っているが、スイスでの滞在が2年経っていない場合は、戸籍の附票の写しを取得してください。