証明書
令和7年4月16日
婚姻要件具備証明はオンラインでの申請を受け付けていません。郵送または来館(要予約)で申請をお願いいたします。
婚姻要件具備証明
スイスの方式で婚姻手続きを行うために、申請人が独身( 「未婚」のほか、婚姻歴のある方は「離別」または「死別」の記載が必要)であり、かつ日本の法令上婚姻可能な年齢に達していることをドイツ語で証明するものです。
※本証明書は郵便でも受け付けています。
必要書類
来館申請に必要な書類
郵送申請に必要な書類
- 証明書発給申請書
- 読み方フォーム (証明書発給申請書2ページ目にご記入ください)
- 日本国旅券のコピー
- スイス滞在許可証のコピー (両面)
- 戸籍謄本(発行日より3か月以内のもの) 1通 ※下記、注意事項を必ずお読みください。
- 郵送同意書
上記の書類を郵便で以下の宛先までご送付ください。
Japanische Botschaft in der Schweiz
Konsularabteilung
Engestrasse 53
3012 Bern
※郵送申請の場合、受取日を指定いただきます。受取日は郵送に係る日数+証明書作成時間3日間を考慮して同意書に希望日をお書きください。
また、郵便物の不着または紛失に関して当館では責任を負いかねますので、ご了承ください。
注意事項
- 在スイス日本大使館が発行する婚姻要件具備証明書は、戸籍謄本をもとに作成いたします。
日本の役所から婚姻要件具備証明書、または独身証明書を取り寄せていただく必要はありません。
<初婚の方>
「婚姻可能な年齢(18歳)から現在までの切れ目のない戸籍謄本」をご用意ください。改製原戸籍、除籍謄本が必要になる場合があります。
<婚姻歴のある方>
過去の婚姻および婚姻解消の事実が記載されている戸籍謄本が必要です。離婚している場合は、離婚証明も必要な場合がありますのでスイスの戸籍役場へご確認ください。
- ご提出頂く戸籍謄本にはアポスティーユを求められる場合があります。事前に提出先にご確認ください。
- スイスに到着されたばかりで滞在許可証を申請中の場合は、滞在許可証の提出がなくても申請を受け付けます。詳しくはご相談ください。
受領時の持ち物(郵送での申請の場合)
- 申請者の旅券
- 滞在許可証
- 手数料
所要日数
5開館日