各種証明書
令和4年4月27日
離婚証明
離婚の事実(前回の婚姻日、離婚日、夫及び妻の名前等)を証明するものです。
※本証明書は郵便でも受け付けています。
※本証明書は郵便でも受け付けています。
必要書類
来館申請に必要な書類
郵送申請に必要な書類
上記の書類を郵便で以下の宛先までご送付ください。
Japanische Botschaft in der Schweiz
Konsularabteilung
Engestrasse 53
3012 Bern
※郵送申請の場合、受取日を指定いただきます。受取日は郵送に係る日数+証明書作成時間3日間を考慮して同意書に希望日をお書きください。
また、郵便物の不着または紛失に関して当館では責任を負いかねますので、ご了承ください。
注意事項
- 戸籍謄本は、離婚当事者両名の氏名、生年月日、婚姻日、離婚日が記載されているものをご用意ください。
- 外国名が記載されている場合は、スペルを立証できる公的文書(旅券、滞在許可証等)が必要です。
- ご提出頂く戸籍謄本にはアポスティーユを求められる場合があります。事前に提出先にご確認ください。
- スイスに到着されたばかりで滞在許可証を申請中の場合は、滞在許可証の提出がなくても申請を受け付けます。詳しくはご相談ください。
受領時の持ち物
- 申請者の旅券
- 滞在許可証
- 手数料
所要日数
5開館日